日本再生に向けた提言/実践集『日本2.0 - 思想地図β vol.3』収録の『新日本国憲法ゲンロン草案』を元に、これからの憲法、"憲法2.0"を模索します。

自治体について

0 blogos_genron blogos_genron - 12/07/26 11:09:13

草案23-27条で規定。「基礎自治体」「広域行政体」と、それを補完しあう「国」との関係。また、草案では、自治体の運営や形態に関して柔軟性を持たせ、住民が多様な選択や可能性を描けるような設計にしている。

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  • 1名無し - 12/07/28 10:42:12 - ID:aKYMGqpe+w

    国外在住国民の総意と創意は基礎自治体には反映されない、とも読める。

  • 2 morikao morikao - 12/08/04 01:09:26

    第25条に
    「その運営にあたっては、国益に相反しない事を前提とする。 」
    を追記しました。

    憲法が自治体について定義するにあたって、
    自治体の多様性を担保するならば、逆にその根底も規定しないと、危ういと思います。
    これは日本が多民族、多文化を目指す程、重要になる一文だと思います。

    逆に言えば、日本国としての価値観が単一である事を前提にすれば、
    この追加の一文は限りなく不要なものになりますが。

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