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自治体について
0. blogos_genron - 12/07/26 11:09:13
草案23-27条で規定。「基礎自治体」「広域行政体」と、それを補完しあう「国」との関係。また、草案では、自治体の運営や形態に関して柔軟性を持たせ、住民が多様な選択や可能性を描けるような設計にしている。
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1.名無し - 12/07/28 10:42:12 - ID:aKYMGqpe+w
国外在住国民の総意と創意は基礎自治体には反映されない、とも読める。
2. morikao - 12/08/04 01:09:26
第25条に
「その運営にあたっては、国益に相反しない事を前提とする。 」
を追記しました。
憲法が自治体について定義するにあたって、
自治体の多様性を担保するならば、逆にその根底も規定しないと、危ういと思います。
これは日本が多民族、多文化を目指す程、重要になる一文だと思います。
逆に言えば、日本国としての価値観が単一である事を前提にすれば、
この追加の一文は限りなく不要なものになりますが。
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