全国大学生日本語ディベート大会一般論題部門ルール

2008年12月10日 公布

2009年04月15日 改正

2009年12月06日 改正


※追加部分は青字で、削除部分は赤字+取消線で表記しています。


第1章 本部門

第1条 目的

 本部門は、本大会設立の趣旨である「台湾の高等教育機関で日本語を学ぶ学生の日本語能力、及び論理的思考能力、批判的思考能力、傾聴能力、情報収集・分析・活用能力、口頭発表能力の向上に、ディベートを通して寄与することを目的とする」ことに加え、説得力及びコミュニケーション力を重視した部門を設けることで、日々の日本語学習活動の活性化を図るために設立する。

第2条 論題

 本部門の論題は政策論題に限らず、さまざまなテーマを論題とする。

第3条 参加資格

 本部門は日本国籍を有する者は原則としてその出場資格を認めない。ただし、大会実行委員会の承認を得たものはその限りではない。
 前項における承認は、大会45日前までに、大会実行委員会指定のホームページを通じて大会実行委員会に対して申請しなければならない。
 大会実行委員会の下した承認に関する決定に対しての異議はそれを認めない。
 本条規定以外の参加資格の制限は大会実行委員会が定めた参加資格によるものとする。

第4条 使用言語

 本部門は日本語の使用を前提とする。証拠等として採用する資料について、原本の言語は問わないが、固有名詞等、翻訳不可能なもの以外は日本語に訳すか、日本語による説明を加えなければならない。

第2章 試合進行

第5条 参加者名簿

 各出場校は、大会実行委員会の指定する期日までに、参加者名簿を提出しなければならない。
 前項の参加者名簿には以下の項目が含まれていなければならない:
  1. 出場校名
  2. チーム名(あれば)
  3. 指導者名(2名以上いる場合はすべて記入)
  4. チーム構成者の氏名及び学年、必要であれば学部名などの学籍資料

第6条 司会者

 司会者は、試合が円滑に進行するよう、試合参加者及び審判に対して適切な指示を出さなければならない。
 司会者は会場内の秩序を保つため、聴衆に対して必要な処置をとることができる。

第7条 試合開始前の提出物

 各参加校は、試合毎に試合開始5分前までに、出場者名簿及び主張カードを司会者に対して提出しなければならない。
 前項出場者名簿には以下の項目を記述しなければならない:
  1. 学校名
  2. チーム名(あれば)
  3. 指導者名(1名)
  4. 立論担当者氏名
  5. 反駁担当者氏名
  6. 再反駁担当者氏名
  7. まとめ担当者氏名
  8. アドバイザー氏名(最高2名)
 前項出場者名簿には第5条に基づいて提出された参加者名簿に記載されている者のみを記入することができる。
 第1項主張カードには、主張(いい点・悪い点)の要点を最高4点まで、個々の要点につき25文字までを限度とし記述することができる。

第8条 出場者の役割

 本部門では、各ステージ担当ディベーターが立論・反駁・再反駁・まとめの各ステージをそれぞれ担当するものとする。ただし前条第2項第7号のまとめ担当者は同項第4号立論担当者が兼任することができる。
前条第2項第4号から第8号の合計人数は5名以内にしなければならない。
 各チームは、第1項に規定されるディベーターのほか、1チーム最多2名をアドバイザーとして出場させることができる。
 アドバイザーは発言権を持たない。
 同一チーム内であれば、各試合における出場者の変更、及び役割の変更を行うことができる。
 当該試合の出場者名簿に登録されているディベーターがやむを得ない事情によって出場できなくなった場合、審判の許可を受けた上でアドバイザーがその代理を務めることができる。

第9条 試合の流れ

 本部門の各試合は以下の表に示されるステージ構成フォーマットで試合を行う。
必要側ステージ必要ない側ステージ
司会者による試合開始の宣告
必要側立論3分
必要ない側立論3分
準備時間 3分
必要ない側反駁3分
必要側反駁3分
準備時間 3分
必要側再反駁3分
必要ない側再反駁3分
準備時間 3分
必要ない側まとめ3分
必要側まとめ3分
司会者による双方発言終了の宣告
審判による試合結果発表
司会者による試合終了の宣告

第10条 時間制限

 各ステージの担当者は、定められた時間内にスピーチを終了しなければならない。
 前項の規定に違反し、定められた時間を越えてスピーチがなされた場合、当該部分の内容はすべて無効とする。ただし、前項制限時間内にすでに発言が開始されているものに関しては、それを言い切ることができ、審判がその有効性を判断する。
 各ステージの制限時間内に発言の中断、または発言が終了し、残り時間を放棄する場合、担当ディベーターは司会者に対してスピーチが終わった旨を明確に表現し、残り時間を放棄することができる。
 前項規定により残り時間が放棄された場合、司会者は直ちに次のステージに進むよう司会を行わなければならない。

第3章 主張と反論

第11条 立論

 本部門における立論とは、第7条に基づいて提出した主張カードに記述されている「主張の要点」に従い、自らの主張及びその論拠を効果的に述べることをいう。
 第7条に基づいて提出した主張カードに記述されている主張以外の主張をした場合、または立論されなかった主張は無効とする。

第12条 反駁

 本部門における反駁とは、相手の立論に対して行う反論のことをいう。
 反駁は以下の規定に基づいてなされなければならない:
  1. 必要ない側反駁は、必要側立論に対する反論のみをおこなう。
  2. 必要側反駁は、必要ない側立論に対する反論のみをおこなう。
 前項の条件を満たさない反駁は当該部分を無効とする。

第13条 再反駁

 本部門における再反駁とは、相手の反駁に対して行う反論のことをいう。
 再反駁は以下の規定に基づいてなされなければならない:
  1. 必要側再反駁は、必要ない側反駁に対する反論のみをおこなう。
  2. 必要ない側再反駁は、必要側反駁に対する反論のみをおこなう。
 前項の条件を満たさない再反駁は当該部分を無効とする。

14条 まとめ

 本部門におけるまとめとは、両チームの立論から再反駁にいたる主張を整理し、自分たちの主張の方が優勢であることを述べることをいう。
 前項におけるまとめにおいて、新たな主張・反論をしてはならない。
 前項の条件に違反したまとめは当該部分を無効とする。

15条 主張の根拠

 ディベーターは、個々の主張を根拠によって立証する責任を負う。
 主張を支える根拠を示す方法は以下の2種類のみを有効とする:
  1. 論理の展開によって証明する方法
  2. 文献資料を示すことによって証明する方法

16条 資料の示し方

 引用を行う際には、当該箇所が引用されたものであることを明確に示さなければならない。
 文献資料を示す際には、可能な限り著作に関する情報(著者の肩書き・著者名・文献名・発行年など)を明示しなければならない。
 口頭による表現を伴わない文献資料などの視覚資料の提示はすべて無効とする。

17条 文献資料の提出の申し込み

 審判または相手チームから、それまでに読み上げた文献資料の提出を求められたときには、文献資料を提出しなくてはならない。
 文献資料の提出を求めることができるのは、その相手チームの準備時間中のみであり、その準備時間の終了までに返却しなければならない。

第4章 勝敗判断

18条 勝敗判断の根拠

 審判は本章第19条および第20条の規則に基づき算出された評価の総合点及び、第6章の関連規定を加算した総合評価によって勝敗を決定する
 前項総合評価では勝敗を決することができない場合は主任審判の判断により勝敗を決定する

19条 各ステージにおける評価基準

 論理的思考能力の有無:審判は、主張の論理性の程度に基づき、どちらがより論理的思考能力を持つかを判断する。
 コミュニケーション力の有無:審判は、ディベーターの適切な発話速度、声量、文法、語彙、表現力、発音、非言語コミュニケーション及びマナー(必要以上に攻撃的な表現、審判及び観客に不快感を与えるような表現、相手チームとのコミュニケーションを拒絶するような表現があるかどうか)に基づいてコミュニケーション能力の有無を判断する。
 有効性の有無:審判は、主張とそれに対する反論を総合的に評価し、その有効性を判断する。
 説得力の有無:審判は、主張の説得力の程度に基づき、どちらがより説得力を持つかを判断する。
 ステージの完成度:当該ステージの担当者がディベーターとしての役割をど
の程度はたすことができたか。

20条 各項目の評価方法

 前条各ステージ内各項目の評価は、大会が提供する評価シート上に示されている各項目に対して、「5」を最高値とする5段階評価によりその優劣を判断する。

第5章 異議申し立てと告発

21条 審判に対する異議申し立て

 当該試合の出場者名簿に記載されている者は、審判が故意または重大な過失により勝敗判断を誤ったことを客観的に証明できる場合に限り、審判に対し勝敗判断に関する異議を申し立てることができる。
 前項における異議の申し立ては、司会者が試合の終了を宣告するまでに行わなければならない。

22条 試合終了後の異議申し立て

 当該年度大会のすべての関係者は、試合終了後に勝敗を左右するような重大事態の存在を発見した場合、大会実行委員会に対してその旨を告発し、実行委員会の判断を仰ぐことができる。
 大会実行委員会は、前項の告発を受けた後、速やかにその事実関係の確認を行い、的確な判断を下さなければならない。

23条 司会者に対する異議申し立て

 当該試合の出場者名簿に記載されている者は、司会者が故意または重大な過失により試合進行に関する判断を誤ったことを客観的に証明できる場合に限り、司会者に対して試合進行に関する異議を申し立てることができる。

24条 審判に対する採点理由説明の申し入れ

 当該年度大会のすべての関係者は試合終了後、審判に対して採点理由の説明を申し込むことができる。
 前項の申し込みを受けた審判は、時間と能力の許す範囲でできる限り採点理由を公開しなければならない。

第6章 禁止事項と罰則

25条 当該試合参加チーム関係者による行為

 当該試合の参加チーム関係者が以下の禁止事項を行ったと審判が認識した場合、審判はその反則の程度により、行為者及びその所属チームに対して、厳重注意・退室・減点・負けの宣告・失格のいずれかの処分を科すことができる。
  1. 参加者名簿に登録されていない者を出場者名簿に記載した場合。
  2. 出場者名簿に記載されている担当ステージと異なるステージを担当した場合。
     ただし、第7条第5項の規定によるものは除く。
  3. 司会者の指示に従わず、試合の継続が困難となった場合。
  4. 文献資料のねつ造、改変を行った場合。
  5. 著者の意図を曲げるような不適切な引用をしたとき。
  6. ディベーターまたはアドバイザーが、試合中に当該試合の参加者名簿に登録されていない者と相談・通信を行った場合。
  7. 相手チームから文献資料の提示が求められたにもかかわらず、それに応じない場合。
  8. 相手チームより提示された文献資料を準備時間が過ぎても返却しない場合。
  9. 制限時間を守らなかったとき。
  10. 著しくマナーに反する行為があったとき。
  11. 大会本部の事前の承諾なしに試合内容を録音・録画した場合。

26条 聴衆による行為

 試合の聴衆が以下の禁止事項を行ったと審判が認識した場合、審判はその反則の程度により、行為者及びその所属チームに対して、厳重注意・退室・大会実行委員会に対して通告のいずれかの処分を科すことができる。
  1. 司会者の指示に従わず、試合の継続が困難となった場合。
  2. 著しく聴衆としてのマナーに反する行為があったとき。
  3. 大会本部の事前の承諾なしに試合内容を録音・録画した場合。
 大会実行委員会は、前条の規定による通告を受けた後、その通告内容により、当該聴衆の在籍している学校の本部門参加チームに対して参加権利の剥奪・次回の試合の得点の減点・次回の試合の失格・次回の試合の負けの宣告のいずれかの処分を科すことができる。

27条 大会実行委員会権限による資格剥奪

 行為者の行為が当該年度の大会運営に重大な支障を生じさせたと大会実行委員会が判断した場合、実行委員会は行為者の所属チーム、当該聴衆の在籍している学校の本部門参加チームの当該年度すべての試合の参加権利を剥奪しなければならない。

第7章 その他

28条 本ルールの発効

 本ルールは公布と同時に発効する。

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