同人ゲームを作ろう〜無料素材〜AVG〜RPG〜SLG - 二次創作
二次創作にまつわる話。グレーゾーンと呼ばれているが、人生がとても楽しくなる二次創作をしない手はない!
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二次創作とは

ゲーム、漫画、アニメなど、原作のある作品のキャラクターを使って、独自の世界を構築。
トレス(原作の絵をなぞる行為)はしていないものとする。
(例:ドラゴンボールの悟空とチチの夫婦の営みシーンを漫画やゲーム、アニメーションでアマチュアが作成。)

二次創作自体は合法。作者の許可を取っているかが論点。

(例:ドラゴンボールの漫画をアニメ化しても問題は発生していない。なぜなら、作者の許可を取っているから。)
許可というのは、結局は作者の心(印象、納得度合い)の話。必ずしもお金という意味ではないがお金で許す事がほとんど。黙認している以上は許されている(自分の作品を誰も相手にされないよりは許せる)。

期限が切れている場合には、二次創作は完全フリー。過去の伝奇や神話は使い放題。

(例:ドラゴンボールが西遊記をモチーフにしても問題は発生していない。)

示されたルールに沿っていれば問題無し。

著作サイドによるガイドラインが存在する場合、規約に沿って二次創作すれば、違法性は全く無し。

用語集

インスパイア …… 作家や作品からインスピレーションを得て、オリジナル作品を創作する事。ほとんどの一次著作はこれに該当する。
オマージュ …… 作家や作品に影響を受けて、似たようなオリジナル作品を創作する事。例:ドラゴンボールのキャラクターは一切使っていないが、似たようなキャラは登場し、6つのオーブを集めると竜魔神が現れ、願いが叶う物語を作る。
リスペクト …… 尊敬の念。オマージュと同じ意味で使われる事もある。
パロディ …… 元ネタをいじったりして作る作品。一般的な二次創作のイメージに近い。例:西遊記をネタにドラゴンボールの連載を開始する。なお、途中からはパロディではなくなっている。

著作権とは

複製権(著作権法第21条) …… ポーズなどを再現したら二次創作に強く関係する、違法コピーと同じ扱い
上映権および演奏権(同第22条) …… 著作物その物を使う行為なので二次創作とは無関係
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(同第28条) …… むしろ二次創作者に権利が発生するという内容、ただし一次創作者の権利がことごとく喪失するわけではないし、差し止めや金銭徴収などを要求できる

著作権は行使権

著作者が本気にならなければ、同人の二次創作行為は黙認される。権利を持っている事と、行使する事は別。
権利の行使なので、著作者が黙っている以上は罪は無い。また、権利を行使したとしても、違法かどうかは裁判所で争う事なので、判決が出るまでは罪は無いと解釈。
通常は二次創作者からお金を取ろうとする状況以外で著作者が動く事は無い。また、原作者が二次創作を気に食わない場合にはイキナリ裁判ではなく、警告を入れるので、その時点で収束する事が通常。
判決が出るまでは著作者以外の人間が口出しをする内容ではない。

「法的に侵害しているからオールNG」と決めつける行為は、むしろ著作者の意思と著作権を行使しない自由を無視している。著作者には、黙認して原著作を盛り立ててもらう権利がある。
たとえパクリの域でも自分の漫画のネタをパクられて嬉しいと思っているかも知れません。原作者の楽しみを邪魔してはいけません。

黙認はお互いの利点

公認すると、二次創作物に対する責任を一次創作者も負う事になるのでリスク回避という点で黙認が基本。また、ファン活動として盛り上げる行為を都合よく利用できる。
二次創作者もわずらわしいやり取りを回避できるし、ファン活動に専念できる。

最高裁の判決

最高裁判所が「キャラクターには著作物性はない」と判示している。
判決文の中で、「キャラクターというものは、登場人物の人格とも言うべき抽象的概念であって、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したもの(著作権法2条1項1号)ではない」と述べている。

市販ゲームやアニメのキャラクターを無断で使っている事そのものは合法。(ポーズや台詞のコピーなど、他の部分に落ち度があれば、その要素を突かれる)

状況色々

・二次創作物はストーリーや構成にはオリジナル性があり、原作をコピーしたものではない。
・ある著作物をベースとして生まれた新しい別の著作物には、既に新しい著作者に権利が存在する。(例:ドラゴンボールのエロ同人誌を作ったら、エロ同人誌の作者に著作権がある。)
・二次創作自体に著作権があるので、一次著作者は明らかな何かを有していない限り、動く事はしない。
・作者自体が二次創作歓迎のケースがある。表明しなくても、内心は歓迎。ただし、獣姦系(架空の動物はOK)、スカトロ系、猟奇系は通常、気分を害する。
・うるさいのはテレビ局や出版社など、作者以外の利権者。
・利権者はお金を取れるかどうかで行動を開始する。よって、ダウンロード販売の業者相手に裁判をしたりする。万一の場合でも、二次創作者は登録した作品を削除される程度で済む。また、ある業者では販売停止になっても、裁判に関わっていない他の業者では問題なく売る事ができたりする。
・プロ同士の場合には、原作者が本気になる事もある。(キャンディキャンディの事例など)
・注意すべきは複製権の侵害。ポーズや表情などをコピーしたと判断されると突かれる可能性がある。もちろん、他に気に食わない要素を著作者が感じているからこそであり、マネの要素自体が権利行使の原因ではない。
・既成キャラクターの絵を使っているが、原作のコピーであると判断されないような絵だけで構成されている場合には、複製権の侵害を免れる。(要するに非エロの元作品に対し、エロで固めれば成立する。)
・二次創作系同人市場自体が巨大な産業なので、利益を得ている人が同人界に不利になるような出来事を阻止してくれる。そもそも法律というのは絶対ではなく、そういう人達の都合で成立している。

結論

最高裁の判決などを考えると、そもそもアマチュアが既成の作品のキャラクターを使って同人作品を作る行為自体が二次創作ではないという解釈になり、たとえ二次創作がグレーゾーンであったとしても、版権物の絡む同人行為は合法といえる。
また、自分がアマチュアである以上、作者が本気になる事はまずない。
現状を見れば、問題なく二次創作のエロ同人誌やエロイラストが売られているわけで、現状を重視すべき。
これから起こるかもなんて話はどうでもいい。これからの話ならば、(国家が揺らいだり、本土が崩壊したり、本人の状況が変わったりと)何でもありだ。
身も蓋もない言い方ならば、あなたの二次創作同人が問題になる可能性よりも、著作権なんて無視する国に攻め込まれて日本が占領される可能性の方が高いです。
あなたが作品を完成させるまでに、進学や就職、結婚などにより、創作に興味がなくなる可能性の方が高いです。
あなたの作品が話題になる可能性よりも、月日が流れて天寿を全うする可能性の方が高いです。
あなたが裁判に負け、200万円を払わねばならない場合、あなたは500万円を既に得ているからです。
ともかく、悩んでいるよりも大した事は起きないし、悩んでいる時の方が辛いのが世の本質です。

キャラクターの身体を無闇に切断したり、獣姦したり、(放尿は許容範囲だが)スカトロで辱める行為は慎みたい。(スカトロ好きに言わせれば、芸術だし表現の自由なのだからという話にもなるが。)

法律ではなくリスクリターン、そして感情

二次創作されると、その作品の宣伝になったり、ファン活動を見る事で作者自身が心の支えになる事が通常。
たとえ、二次創作者からお金を徴収できそうな場合でも、作者本人が喜んでいれば、裁判沙汰にはしない。
また、裁判その物が作者のマイナスイメージになるリスクが大きい。たとえ勝訴して100万円のお金を徴収したとしても、ファンを失って企業イメージを崩したり、今後の創作活動で利益を上げられなくなるのでは元も子もない。
ともかくは、著作サイドの感情・気分の話であって法律の話ではない。

余談

中国やロシアのサイトで、市販ゲームがダウンロードできたりする。(日本では)違法となる。
しかし、そのサイト運営者相手にお金を回収する見込みが無いからこそ、著作者サイドは動いていない。
まあ、警告をすれば、消してくれるサイトもあるだろう。しかし、そんなサイトを発見して当地語で交渉する人材の人件費を考えると成立しないのが現状。
こういう表現は嫌いな人もいるだろうが、世の中は法律よりも先にお金で動いているのだ。
『通貨の発行と管理を我に任せるのだ。それならば誰が法律を作ろうとも、この我の知った事ではない』マイヤー・アムシェル・ロスチャイルド(金融資本家)
お金があれば許可を取り付けられるので、二次創作し放題となる。
伝奇や神話を二次創作し放題なのは、突き詰めるとお金の請求をされる心配が無いからというわけだ。

そして、既に述べたよう、お金よりも上に立つのが作者の感情・想念。印象度なのだ。


肖像権や機械・建物

現代物である名探偵コナンを参考にする。例えばプロレスラーの苗字と同じキャラクターが似た顔で登場したり、実在の車が実名で描かれている。
ここから分かる事は、実在人物のパロディを出しても問題ない。また、自動車や兵器などを模写したり名称を使用しても、なんら気にする事は無いと判明する。

ご注意
当ページの文言には著作権があります。文章のコピーや要約の転載を原則禁止します。
著作者の名前やURLが併記されていても、著作権の前では無効です。
しかしながら、最終的には引用者へ感じる印象度となります。