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委員会等設置会社

委員会等設置会社とは?


2003年4月施行の商法特例法改正により、新しく導入が認められた企業統治制度です。

 企業経営を監督する「取締役」と業務執行を行う「執行役」の二つの役割を明確に分離することで取締役会の監督強化と業務執行の効率性を高めることを主な目的としています。
 この制度を導入するためには、大会社またはみなし大会社であり、特例を受ける旨の定款の定めがなければなりません。
 この制度では3人以上の取締役(うち過半数は社外取締役)から構成される「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の3つの委員会が設置されます。
 取締役は委員会を通じて、企業の経営を監督する一方で、取締役会で選任された執行役が実際の業務執行を行います。
 なお、監査委員以外の取締役は執行役を兼務することが出来ます。また、複数の委員を兼務をすることも可能です。

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2006年02月15日(水) 16:29:50 Modified by hatenatv




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