小規模個人再生手続き
小規模個人再生手続きとは?個人向けの法的な債務整理手段の一つ。
個人再生手続きの一種で、多額の債務で返済困難になりそうな時に、自ら弁済計画を作成して、裁判の許可を受けて、債務残高を5分の1程度(下限100万円、上限300万円)に圧縮する法的措置。住宅ローンを除いた債務が3000万円以下で、圧縮した債務を3〜5年以内で弁済できる見込みがあることなどが条件となる。また、債権者または債権額合計2分の1以上の債権者が反対した場合には成立しない。同じ個人再生手続きのうち、給与所得者等個人再生手続きについては、債権者の同意なしに成立することが可能。
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2006年01月30日(月) 16:52:46 Modified by hatenatv