特別高等人

罪を犯し義務を負っている被更正人の義務の履行を監督し、更正を促す者。
更正のための手段は特別高等人に委ねられており、必要に応じて義務の内容に補助的な指導を加えることもできる。
被更正人の基本的人権を握っており、生殺与奪までもが自由である。
また、被更正人の義務の解消の決定権も有する。
2005年12月10日(土) 02:21:23 Modified by higuchi_ken




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