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兵庫県三田市の50代の女性が、消費者金融大手アイフルの子会社になった信販会社ライフ(横浜市)に、会社更生手続き前の過払い利息の返還などを求めた訴訟の判決で、
神戸地裁(橋詰均裁判長)は13日、請求通り計約93万円の支払いを命じた。
アイフル被害対策全国会議事務局長の辰巳裕規弁護士によると、ライフのカード会員は約700万人いたといい、
「更生手続き開始前の過払い分の返還を認めた判決は初めて」としている。
ライフの会社更生は、2000年6月に手続きが開始され、翌年1月に認可された。
ライフは「カードはこれまで通り使える」と宣伝したが、手続き前の過払い利息は認可決定で免責されるとして、返還を拒否してきた。
判決にライフは「コメントできない」としている。"
http://www.kanaloco.jp/kyodo/news/2008021301000654...
wiki内会社別対応
2ちゃんスレ(411くらい〜)
2007年12月11日19時59分
利息制限法の上限を超える金利を消費者金融大手のプロミスに違法に支払わされたとして、兵庫県淡路市の女性(62)が過払い分の返還を求めた訴訟で、神戸地裁(橋詰均裁判長)が同社に損害賠償を命じる判決を出していたことがわかった。過払い金は不当利得に当たるとして、顧客への返還が全国の地裁で認められているが、損害賠償の対象として認めた判決は例がないという。
不当利得の請求権は10年で時効が成立するため、過払いが発覚しても完済から10年以上たった場合は提訴できない。しかし、損害賠償の時効は被害を知った時点から3年となる。専門家は「被害者救済の新たな道を開く判決」と話す。
判決によると、女性は81年ごろ、プロミスから50万円を借り、90年9月までに計145万円を返済した。06年6月、約79万円が過払い金と知り、不当利得返還と損害賠償の2通りの請求理由で昨年11月、洲本簡裁に提訴。請求は棄却され、神戸地裁に控訴した。
今年11月13日の地裁控訴審判決は、不当利得返還請求権については「時効で消滅した」と判断。一方で、「過払い金を受け取ることは債務者の無知に乗じた違法な行為」とし、その全額と利息の計約91万円を損害賠償として支払うようプロミスに命じた。判決は確定しており、過払い分が返還されることになる。
プロミス広報部は「判決に納得はしていないが、上告して勝訴できるのに十分な準備の時間がなかった。今後、同様の判決が出れば対応する」とのコメントを出した。
http://www.asahi.com/national/update/1211/OSK20071...
灰色金利は架空請求(2007.4.26札幌高裁/CFJ)
「過払い金」、その後の借金に充当OK 最高裁が初判断(2007.6.7)
過払い返還「利息も義務」 発生時点から年5% 最高裁(2007.7.13)
過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当 最高裁(2007.7.19)
過払い利息の返還命じる ライフ、更生手続き前は初
兵庫県三田市の50代の女性が、消費者金融大手アイフルの子会社になった信販会社ライフ(横浜市)に、会社更生手続き前の過払い利息の返還などを求めた訴訟の判決で、
神戸地裁(橋詰均裁判長)は13日、請求通り計約93万円の支払いを命じた。
アイフル被害対策全国会議事務局長の辰巳裕規弁護士によると、ライフのカード会員は約700万人いたといい、
「更生手続き開始前の過払い分の返還を認めた判決は初めて」としている。
ライフの会社更生は、2000年6月に手続きが開始され、翌年1月に認可された。
ライフは「カードはこれまで通り使える」と宣伝したが、手続き前の過払い利息は認可決定で免責されるとして、返還を拒否してきた。
判決にライフは「コメントできない」としている。"
http://www.kanaloco.jp/kyodo/news/2008021301000654...
三菱UFJニコス、過払い利息返還漏れ最大4万6千件
ニコスは履歴を再調査し、過払い利息の支払い漏れがあった利用者には、差額を返還する。(2007/12/01)wiki内会社別対応
2ちゃんスレ(411くらい〜)
過払い金「無知に乗じた違法行為」 プロミスに賠償命令
裁判例情報(裁判所HP)2007年12月11日19時59分
利息制限法の上限を超える金利を消費者金融大手のプロミスに違法に支払わされたとして、兵庫県淡路市の女性(62)が過払い分の返還を求めた訴訟で、神戸地裁(橋詰均裁判長)が同社に損害賠償を命じる判決を出していたことがわかった。過払い金は不当利得に当たるとして、顧客への返還が全国の地裁で認められているが、損害賠償の対象として認めた判決は例がないという。
不当利得の請求権は10年で時効が成立するため、過払いが発覚しても完済から10年以上たった場合は提訴できない。しかし、損害賠償の時効は被害を知った時点から3年となる。専門家は「被害者救済の新たな道を開く判決」と話す。
判決によると、女性は81年ごろ、プロミスから50万円を借り、90年9月までに計145万円を返済した。06年6月、約79万円が過払い金と知り、不当利得返還と損害賠償の2通りの請求理由で昨年11月、洲本簡裁に提訴。請求は棄却され、神戸地裁に控訴した。
今年11月13日の地裁控訴審判決は、不当利得返還請求権については「時効で消滅した」と判断。一方で、「過払い金を受け取ることは債務者の無知に乗じた違法な行為」とし、その全額と利息の計約91万円を損害賠償として支払うようプロミスに命じた。判決は確定しており、過払い分が返還されることになる。
プロミス広報部は「判決に納得はしていないが、上告して勝訴できるのに十分な準備の時間がなかった。今後、同様の判決が出れば対応する」とのコメントを出した。
http://www.asahi.com/national/update/1211/OSK20071...
過払い請求
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過払い請求への手順
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実例集等、その他
判例
最高裁で利率は5%を適用するべきと判断されました。(2007.2.13)灰色金利は架空請求(2007.4.26札幌高裁/CFJ)
「過払い金」、その後の借金に充当OK 最高裁が初判断(2007.6.7)
過払い返還「利息も義務」 発生時点から年5% 最高裁(2007.7.13)
過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当 最高裁(2007.7.19)
会社別対応
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債務整理後事案例
2010年10月20日(水) 22:00:15 Modified by kabarai_seikyuu