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(公序良俗)
第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

(法定利率)
第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする。


(和解)
第695条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。


(不当利得の返還義務)
第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。


(悪意の受益者の返還義務等)
第704条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

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最新コメント

推定計算と残高無視計算


683 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2006/11/21(火) 15:05:45 ID:RG59C10F0
>682
途中からしか履歴が出ないならば、
自分の損になら無いような推定計算をして、さっさと訴訟を起せばいい。
その場合は、不開示の損害賠償請求もあわせて訴えればよい。
それと、訴状と同時に文書提出命令申立書も提出すればよい。
それで、相手が全部の取引履歴を開示してくれれば、
計算をしなおして、正しい過払い金額で訴えの変更をすれば良いし
出てこなければ、その推定計算が真実擬制で認められることになる。
それに、出てこない場合は、不開示の損害賠償請求の立証にもなる。
訴訟前に、推定計算をして請求をして交渉しても、時間の無駄のような気がする。

557 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2006/12/13(水) 15:46:54 ID:LL1EdH5y0
先人様、少し教えてください
天プレにて・・
個人の推定計算を否定するには保存義務がある、
業者に立証責任がある・・とありますが
どんな法律で?

564 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2006/12/13(水) 16:33:13 ID:+zCWyLHS0
>557
業者が推定計算を否定する為には、正しい取引履歴を出すしか方法がなく
取引履歴の保存期間は10年。

第十九条 商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
3 商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を
  保存しなければならない。
4 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は
  一部の提出を命ずることができる。

通常、訴訟の中では、推定計算や残高ゼロ計算で訴訟を提起した場合、
その訴えた取引履歴(推定計算や残高ゼロ計算の計算書)の立証責任は原告の方にあると言われる。
その取引履歴を立証する為に、文書提出命令の申立てを行ない、被告に取引を立証させるのです。
文書提出命令の申立ては、取引履歴は民事訴訟法220条3号の法律関係の文書なので
提出義務のある文書だという主張のの内容の申立てになる。
この文書提出命令が決定して、2週間以内に正しい取引履歴が提出された場合は、
引き直し計算をしなおして訴えの金額を変更。
だけど、正しい取引履歴が出てこなかった場合は、真実擬制(民事訴訟法224条)として
原告の提出した推定計算や残高ゼロ計算の取引履歴を認める事になる。
また、この申立てをする事によって、取引履歴の不開示の不法行為を立証する事になる。
(文書提出命令によって履歴が出てきた場合も、履歴隠匿の不法行為になる)

568 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2006/12/13(水) 16:57:26 ID:8tDWMpCS0
>557,564

564さんのくわしい解説のとおりなんだけれども,一つだけ間違いやすい
ポイントを補足。

推定計算で訴訟する場合,前提条件が2通りあります。

1.被告が取引があった事実は認めながら,取引履歴は破棄したからないという場合
  (レイクとかはこれね)
2.被告が取引そのものがないという場合

1の場合は564さんのおっしゃるとおりですが,2の場合は,まず
ATM明細などで取引があったことを原告が立証できてないと,文堤
命令は出ません。

レシートなくしてるのに,デパートに返品迫ってもムリなのと一緒です。
「お宅で買った!」だけじゃ受付けてもらえないでしょ。

557が1のパターンか2のパターンかわかりませんが,証拠なしで2の場合は
ムリっぽいですわな。

569 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2006/12/13(水) 17:20:23 ID:+zCWyLHS0
>568

2の取引そのものがないと主張する場合
確かに、訴訟の中で、原告に立証責任を負わされます。
だけど、実際に取引があったのなら、「自分の記憶を元に
取引履歴を再現させた」と主張すればよいと思う。
陳述書に、取引開始時の様子を書いて、いつ何処で幾ら借入したと
きちんと辻褄が合うような陳述をすれば、自分の記憶も1つの証拠として
扱われます。
陳述書は、証拠証書として扱われるので、物的証拠がない場合は、
主張と陳述書で、文提を引出せるような気がします。

571 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2006/12/13(水) 17:31:16 ID:8tDWMpCS0
>569
おっしゃるとおり。後は,裁判官の心証の問題でしょ。
陳述書の証拠能力をどうみるかですから,こればかりはなんとも言えませんね。

572 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2006/12/13(水) 17:42:31 ID:+zCWyLHS0
>571

そうですね。 裁判官の判断次第です。
フォローありがとうございました。

195 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/02/22(木) 14:52:02 ID:fFMnKLb10
>126
推定計算で訴訟していますよ。
1件は、文書提出命令まではこぎつけて結審したけど
判決が出ていないので、どんな結果になるかわからない。

もう1件は、クレジット会社ですが、文書提出命令の申立てをしたところ
相手はすんなりと推定計算を認めてしまいました。
現在、訴訟中ですが、相手の自白によって、
取引履歴の争いが無くなったので、もうすぐ結審という所までこぎつけました。

信販やクレジット関係は、大抵10年分しか開示しないところが多いけど
必ず、相手は履歴を持っています。
大手は、どの訴訟でも履歴は無いと主張しているので
実際に、文書提出命令が決定しても、履歴を出してこないと思う。
裁判官も、その辺りの事を知っているから、命令自体を出し渋っていて
文書提出命令の決定を貰うのも結構大変かもしれない。
だけど、相手は、履歴は破棄したという主張をしても、
破棄したことを立証できていないことが多い。
破棄したや存在しないという主張を立証させるまで
渋とく何度も何度も粘っていれば
裁判官か相手が必ず折れてくるので、頑張れば
実際の過払い以上の金額を引出すことも可能だと思う。

私の場合は、相手が乙号証で契約書のコピーを提出していて
私はその契約の直後から取引はあったという主張を何度も繰り返ししていて、
初回借入から限度額一杯の借入と返済を繰り返した推定計算でした。
自分が一番損をしないように計算した計算書でした。
文書提出命令申立てをして、相手が文書の不存在の立証で規定ない事を
何度も何度も追求していたら、相手が折れて自白してくれました。
私の場合は、20年以上前からの取引だったので、
銀行にも口座明細が存在していなくて、乙号証の契約書しか
取引の開始を立証できる物がなかったので、架空の推定計算をしていました。

73 :前スレ707 :2007/03/07(水) 23:04:57 ID:1Xi9M1OL0
「JCB10年モノ
 & No. 忘れで履歴取得悪戦苦闘中」のその後です。

>747
>銀行に取引明細&口座振替依頼書コピー請求してみては・・・・

>754
>JCBネタ。
> ...
>H18.12 口座引落し同意書的書面より、銀行にて会員番号ハケーンし…

私の方ですが、H3/4 〜 H9/12 の契約期間中
前期 (H3/4 〜 H5/3) に引落してた三井住友と
後期 (H5/4 〜H9/12) に引落してた関西某都市拠点の地銀に
最初と最後の一部分について履歴&口座引落し同意書を請求。
ちなみに、それぞれ 525円@月, 210円@年でした。

両方とも解約して何年か経っているため、
「10年以上前の履歴はちょっとねぇ…ましてやそれ以外の書面となると」
と当初余り芳しくない反応でしたが、
何とか探せるだけ探して、ということで依頼して数日:

今日、地銀の方から
(丁度10年前時点の) H9/3〜/12までの履歴と、
そして何と、たまたま JCB だけ口座引落し同意書が残ってた、とTEL!
これで三井住友の方の H3/4 から何ヶ月間の履歴と併せれば
ようやっと戦闘体制に入れそうです。

あきらめず、手を尽くした甲斐がありました。
どうもありがとうございます…って既に勝ったも同然の言い草ですが :-P

79 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/03/08(木) 10:36:26 ID:Epcbz6ey0
>73
前スレの738(935=246)です。
推定計算で訴訟の場合、裁判官より推定計算の立証を求められます。
求められる前に、訴状と一緒に文書提出命令の申立てをして、
さっさと立証の問題をクリアした方が訴訟がやりやすいと感じた。
ただ、凄く根気のいる作業でした。

私の戦った相手は、DCカードです。
DCカードは、文書提出命令や敗訴の判例を作りたく無いような感じでした。

参考にならないかもしれないけど、私の裁判の様子を少し書きますね。
私は、銀行明細の無い部分の推定計算として、常に限度額一杯借りて、
翌月それを返済したとする自転車の推定計算書を作って、それを証明すべき事実として出した。
全ての取引が推定で、何も根拠のないものだと、裁判官も文書提出命令を躊躇うようだけど
引落しの実績などを提示し、相手が取引履歴の不存在の主張をしてくる(主張はするけど立証はしない)
ので、相手の不存在の主張の立証を求め激しく取引履歴の開示で争いました。
DCカードの場合、2000年問題でデータを破棄したという主張でした。
(もう1件文書提出命令で争った所も2000年問題を理由に出していました)
期日の度に執拗に取引履歴をことで争っていたら、相手も逃げられなくなって認めてくれました。

DCカードのキャッシングの場合、金利は平成元年頃まで手数料と言う名目で
1万円に付き300円となっていて、きちんとした金利が決まっていませんでした。
10万借り入れたら、翌月の支払日に103,000円を支払うシステムでした。
だから、口座明細の支払いしたものが、何時借入したものなのか見極めることが出来ませんでした。
15日締めよく10日払いで、10日に103,000円引落しがあったとして
その10万円は、前々月の16日〜前月15日までの期間の何時借りても
3,000円の手数料となるので、前々月の16日借りれば約45日の借入期間になって
借入利率が低く24.3%になるし、前月の15日(締め日)に借りれば約25日の借入期間なって
利率が最高43.8%になる。
当然、借入期間を短くして前月15日に借入した方高金利な借入でが、引き直し計算したときに
過払金が沢山発生する。
私の場合、借入日の特定から争いがあって、借入は銀行のATMで行なっていた為
証拠となるものがなく立証不可能で、ちょっと時間が掛かってしまいました。

でも、業者には取引履歴の開示義務があるので、自分で立証できないからと諦める必要はなく
強気で押せばよいと思う。
兵庫県弁で検索すると、サラが多いけど、文書提出命令の判例も一杯あるので
それを見て、主張ややり方を研究すればよいと思う。

私のは、結果的には文書提出命令の争いは、相手が自白して命令を回避して決着しましたが
命令が出なくても、自分の主張を押し通そうと思うと、論理武装して根気よく、執拗に粘れば
相手は折れてくると思います。

あと、前スレで、本人の口座は調査嘱託できないと言うレスがあったけど
本人の口座でも調査嘱託は可能です。
銀行は、本人が開示請求をしても、邪魔臭いので10年以上前のものは
もう持っていないと言って開示してくれない時があるけど、実際には持っているので
裁判所を通じて開示請求をすると、出してくれるはずです。
ダメ元でやってみたらよいと思う。

覚悟して、頑張ってくださいね。

110 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/03/08(木) 20:30:27 ID:H/mSh8Q+0
103です。
どうも最近サラクレ側が推定計算で抵抗するという流れができつつあるような
気がします。もともと、サラクレ側が履歴開示しないことによって定着した残
高無視計算や推定計算であるのに、サラクレ側が逆手に取ろうとしてるみたい
ですね。
最高裁で「請求の根拠となる取引履歴を保持していないとは考えられない」と
指摘されているにもかかわらず、履歴を隠した上で自分たちに都合のいい推定
計算を許したら、何でもアリになりかねません。
簡裁案件で最高裁まではいけませんが、僕は相手の推定計算を少しでも認める
判決が出ればとことん戦う覚悟です!

127 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/03/08(木) 23:22:35 ID:kr5IEbrE0
レイク相手の皆さんに参考まで。
履歴の最初の一年分が欠落していたので、(推定)計算書の補足として;

履歴冒頭の残高を経過不明ゆえに根拠のない数字として残高ゼロ計算も可能だが、
係争が長引くことは本意ではない、と最初に断り、
常に天井張り付きだったと仮定して計算するが、
これ以上に合理的な推定方法があれば具体的に提示せよ、と甲号証に書き添えた。
(履歴冒頭も実際にそういう状態だったので、履歴との連続性には問題なし)

その結果(かどうか)、
一回公判前に裁判所経由で元本+数万の打診があり、
元本+10万(1万ちょっと妥協)ならばと答えて、
こちらの提示した金額ですみやかに決着(和解に代わる決定)となりました。


189 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/03/09(金) 18:41:09 ID:Eb6TlKwy0
>183
推定計算や残高0計算の準備書面のテンプレは、まず無理だと思いますよ。
なぜなら、個別でぜんぜん違うからです。

183さんの場合、レイクなんですね。ならば例えば、レイク側の
「電算装置改定の関係で、磁気ディスクの容量制限により削除されている」というような
「確かにその期間の取引はあったが、当社の都合で、取引履歴が出せない。」
というような一筆を取っておき、要は残高0計算に至った理由となる証拠を
確保しておくとかしなければならないと思います。
その辺を、訴状なり準備書面に書いていくことになります。

それに、被告側には確かに、取引履歴開示の義務はあります。しかし、
「取引自体がなかった」と被告側が言えば、じゃあ「取引がなかったことを立証しろ」とは
こちら側はいえません。それは、悪魔の証明になってしまいます。
悪魔の証明とは、「ないことをないと証明する」ことで、実質無理なこととされています。
ならば、
「取引があった」ことの立証責任は?というと、原告側です。
つまり、推定計算にしても、「なぜその日が初回取引日だと言えるのか?」というような証拠を
出さなければならないのは、こちら側です。(領収書・明細などを出さなければならない)

推定計算では難しく、またそれに関連してくる「文書提出命令」もなかなか出ないのが現状です。
「準備書面のテンプレを貼ってください」と、人に頼んで済むほど、簡単ではないと思いますよ。
やる限りは、自分で勉強しなければならない案件だと思いますよ>推定計算&残高0計算


236 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/03/10(土) 09:47:32 ID:rFb5ysaC0
GEの案件ですが 契約書だけでは取引の立証は無理なんですよね?
私の場合 推定されるより 残高無視(0計算)のほうがはるかに有利なんで
推定>債務が残る
残高0計算>80万過払い

239 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/03/10(土) 11:09:07 ID:t+8JoOp+0
>236
残高無視計算でも、推定計算でも主張をする事は自由です。
でも、ゼロ計算で主張をした場合でも、そのゼロの根拠を立証責任が
自分に覆いかぶさってきます。
推定計算でも同様です。
契約書は、その契約を結んだ時点での取引の実態を示す証拠になると思います。
ただ、どちらの計算で訴えるにしても、その根拠は自分で立証する必要が出てくる。
相手が、争わずに認めたら問題ないけど、大きな金額だと争ってくると思うので
その論理武装は自分できちんとしないといけない。

>237
GEだけでなく、履歴は不存在と主張する業者全般に言えるけど
履歴が全部持っていると思う。

241 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/03/10(土) 11:43:00 ID:XMgsd2300
>239
GEはホントに廃棄して持ってないらしい、という話を聞いたんだが・・。
あるのにないと言い張り、返還金をごまかすなら詐欺なんだが・・・・。
強制捜査とか全然心配してないんだろうか?
警察、検察の上のほうとすでに話がついてるのかな・・・。
裁判所だけはさすがに抱き込めずにいた、ってことなんだろうか。

242 :236 :2007/03/10(土) 11:54:04 ID:rFb5ysaC0
去年の広島高裁

被告(=GE)の主張が、(推計上の)初日現在の残高についてまで
原告らが証明責任を負担すべきであるというものであるならば、
独自の見解であって採用できない。そのように解するときは、
債務者において債権の存在(正確には、より以前の債権の発生原因事実)
について証明責任をを負担することに帰するからである。したがって、
初日現在の残高については被告において主張立証すべきところ
(これが請求原因に係る反証であるのか、
抗弁に係る本証となるのかはともかくとして)、
これに係る主張立証がない以上、同日現在の残高は存在しないもの、
すなわち、原告らによる計算のとおり0円であったとして爾後の計算をするのが相当である。


上記の文面を準備書面用に加工しているのですが 問題ありですか?
(契約書は 立証に当たらないと前提ですが)

243 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/03/10(土) 11:56:47 ID:t+8JoOp+0
>241
警察や検察が介入するのは、刑事事件になった時。
民事の裁判では、不法行為と認められても、
それが詐欺事件になるかまで判断しない。
詐欺事件として訴えれば、警察や検察が介入して家宅捜査もあるかも知れないけど
過払いの事件で詐欺事件まで発展して訴える人は居ないのだと思う。
詐欺だと訴えるにしても、どんな詐欺なのかをきちんと自分で立証できない限り
警察も動けないような気がする。

取引履歴が無いと主張するのは、無いと言った方が得だからでしょ?
企業は、1個人の損得だけを考えているわけでない。
無いと主張して、不開示の部分の不当利益を返還せずに自社に温存させたい。
返還する過払金を減らしたい。
GEは、履歴は破棄して無いと主張する事によって
過払金返還請求者が請求を断念するのを待っている。
そう解釈できるのでは?

244 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/03/10(土) 12:06:27 ID:AXHgFauv0
私も賛成です。不開示部分の債務の弁済の立証責任は当然
 被告側にあるのであって、契約書は、その後の債務を立証
 するものではない。仮に弁済の事実があったにせよ、利息制限法
 をはるかに上回る取引であり開示されてる初日の債務も正確な
 ものと判断するには無理があると思うのですが、、

245 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/03/10(土) 12:50:55 ID:t+8JoOp+0
>236
236さんの事案は、レス等から推測すると
取引履歴が途中からしか出ていない。
だけど、初回(?)規約書を持っている。
その契約で幾ら借入、どのように返済したのか分からないけど
実際の記憶にある取引を再現すると履歴を開示された時点の
初回取引時に残債が残る。
だけど、取引履歴が途中からしか出ていないので
残高ゼロを主張をすると80万の過払いになる。
そういう事案なのかな?

広島高裁の判決文をきちんと読んだわけで無いので
きちんとレスできませんが、自分の裁判の経験から感じたことは
基本的には、取引履歴の開示義務は被告にあって
貸金業法の立法趣旨から考えても、取引履歴に関する立証は
被告がするべきものと思います。
だけど、裁判官は、皆過払金返還訴訟に精通しているかというと
そうでもなく、一般の債権回収と同じ様に考えている人も多い。
だから、上級審の判例の提示は、有効な方法だと思うし、
契約書は、あくまでもその締結時の取引の存在を示す材料であって
その契約から全ての取引を推測する事は難しい。
(実際の裁判で、被告は契約書や開示時の残高より
不開示文の取引を推定計算して主張してきたけど)

236さんの場合、残高ゼロ計算で裁判を訴えて
既に動き出しているわけですよね?
そして、今、残高ゼロ計算が争点となっていて、それをクリアしないと
前へ進めないのですよね?
だとしたら、文書提出命令申立てをして、
残高ゼロ計算をの問題をきちんと解決しないと、主張だけでは
裁判は終わらないような気がする。

私の裁判も、途中開示で、残高ゼロ計算を主張しました。
実際の記憶にある取引で考えると、開示時点では残債があり
なのですが、残高ゼロを主張した方が過払金が多かったので
残高ゼロを主張し提訴しました。
だから、取引開始時点の残高が争点になって
その立証責任がどちらにあるかから始まりました。
そこで、私は文書提出命令申立てをしました。
私には、初回契約を示す契約書が無かったのですが
取引開始の時期は争点にならなかったので
(相手が私の主張した初回取引日を認めた)
その取引日より不開示の期間の、取引履歴開始時に
残高がゼロになるような推定計算書をつくりそれを立証する為の
文書提出命令申立てをし、裁判官に文書提出命令を決定してもらいました。
その不開示の推定計算書の根拠は、記憶を頼りに作成した。
と言う主張で、実際に行なった取引とは前々異なる物でしたが
相手が、その推定計算は間違いであると主張するには
その間違いであると言う立証を相手がする事になる。
相手が推定計算は間違いだと主張したければ、
取引履歴を開示したら良いわけで・・・(笑)

単に、主張だけでなく、自分も立証する努力も必要だと思う。
GEは、取引履歴の途中開示が多いところだけど、判例も多いので
色々研究して、自分の納得のいく方法で頑張ってくださいね。

248 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/03/10(土) 14:14:57 ID:k7QTlmsS0
本来、厳密な意味でいうと
金を貸した事実は貸主が立証責任を負う
金を返した事実は借主が立証責任を負う
というのが、裁判上のルールです。
よくある貸金返還請求訴訟を考えてみればわかりますが

原告:貸した金返せ(請求)
被告:そんな金借りた覚えはない(否認)
となれば
原告が契約書や借用書などを証拠として立証する責任を負います。
一方
被告:金は借りたが(原告の主張を認めた上で)もう返した(抗弁)
となれば
被告が、返した事実を領収書を証拠として立証することになります。

現在は、貸付弁済の両方を含めて取引履歴の開示義務を貸金業者が
負うことになってるので、上記の立証責任分配の原則は緩やかになって
いるわけですが、広島高裁判決の中の
>債務者において債権の存在(正確には、より以前の債権の発生原因事実)
について証明責任をを負担することに帰するからである。

という部分は、上記の原則に照らしてみるとすんなり理解できると思います。
債権の発生原因事実=金を貸した事実だからです。

251 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/03/10(土) 14:25:15 ID:rWaImybO0
>248
読解力がなくてスマンが、自分がこれまで過払い返還請求でムズ痒く感じていたことを指摘してくれてるのかな?
つまり、「『取引履歴よこせ!』の部分が本来は妙な要求(こっちで履歴=明細書を保存しておくべき)なんだが、
法律上認められているので胸張って要求してかまわないんだよ。」と。

252 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/03/10(土) 14:31:08 ID:vYkWcWnA0
残高0の訴状で最初に勝訴判決もらった弁のコメント読んだ人いるの?
弁自身がシンジラレナ〜イって言ってたと思う。
貸金請求事件の要件事実と不当利得返還請求事件の要件事実は全然違う。

255 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/03/10(土) 14:35:05 ID:k7QTlmsS0
>251
うん、まぁ独り言レベルのカキコだから気にしないで。w
取引履歴開示義務は最判で出てるから全然問題なし。
上で書いたのは、推定計算や残高ゼロ計算で争いになった場合に
少なくとも金を貸した事実まで借主が立証責任を負うことはありませんよと
いう意味です。

266 :236 :2007/03/10(土) 16:14:00 ID:rFb5ysaC0
>245さん 長文おそれいります
自分は記憶がさだかではないのですが
93年8月以降の履歴を出さないんですが
どうやら 自分の初回は 本当にそのすぐ前(93年1月から8月間での間)
なのかもしれません

Q&Aの付録に初めのGEが主張する債務を入れると 今100万天井ですが
何万かの債務が残ります また その債務を無視して今までの債務をなかったことにして
履歴通りいれると80万の過払いがでます。(しつこくてすいません)

みなさんは推定計算のほうが有利かと思いますが
私のような方がいらっしゃらないかと思い相談させていただきました。
>文書提出命令申立てをして

すでに作成していますが (Q&Aのテンプレ使用)
これを準備書面をもっていくように 書記官に届ければいいのでしょうか?
ご教授願います。

267 :236 :2007/03/10(土) 16:17:18 ID:rFb5ysaC0
追伸です。 訴状提出して まもなく第二回目ですが
この状況で 損害賠償&慰謝料  を追加することなどできますか?
できるなら どのような方法ででしょうか?

275 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/03/10(土) 18:07:05 ID:AU6jjglS0
>266
文提の申立てをする意味は、正確な過払金の算定をするのは原告の
責任だからです。
正確な金額の算定をするには取引履歴が必要だけれども、その取引履歴を
被告が持っている。→でも出さない。
だから、裁判所から相手に出せと命令して欲しいという申立てをするんです。
相手は履歴を消去したから出せないと、いろいろ理由とつけて言ってきますが
少なくとも相手の言い分は信用できない。→持っているに違いないと裁判所が
判断すれば文提命令が発令されます。
それにもかかわらず相手が出してこなかった場合に初めて、
金を貸した事実を立証する責任は少なくとも貸主にある以上、開示された履歴の一番最初の部分の残高が正しいものかどうかを立証するのはGEの責任
なので、GEが立証しない以上は残高が正しいものとはいいきれない。
∴残高ゼロとするという原告の主張を認める

という理屈が成り立つんです。実際に認めるかどうかは裁判官の任意ですけど。

それから、訴訟上の手続きに関しては、ここで聞くより書記官にまず先に
聞くのがスジだと思いますけど。教えてクンはかんべんして欲しいわ、本スレで。


323 :199-200 :2007/03/11(日) 11:31:59 ID:C0ymA2v10
# という無意味な枕詞は、マジ皆どっと疲れるのでヤメレ、
# って叱責した上役がいたなぁ…

JCB と GE、現時点で請求前ですが
提訴をにらんで、先行して訴状にも手を付けてます。
一部不開示については、再度 (請求も込みの) 内容証明1パツ入れた上で
損害賠償&慰謝料の流れで…

で、推定計算部分の計算の根拠について、訴状本文にグダグダ入れるのは
煩雑と思われるため

甲第X号証: 計算書付表

という感じで解説を付けたいと思ってます。例えば

〜〜〜

3. 甲第Y号証(←推定含みの引直し計算書)1の H3.4.10 〜 H5.1.11 の期間は
 被告の指定した銀行口座引落し日(毎月10日、当該日土日祝日の場合は
 翌日以降最初に到来した銀行営業日) 毎に推定極度額を借入れ、それ以前の
 債務の返済への充当を繰り返したと推定する。
4. 上記 3. の期間において都度発生した借入れにかかる被告の設定した利息は、
 当該期間に最も近い (被告の主張する) 残債務0 の時点の借入れ即返済と
 みなされる甲第Z号証 (←クレの出した開示履歴)1中の (ア) の囲み部分、
 すなわち借入れ9日後に被告指定日以外で臨時返済したと思われる履歴から:

 ( 80,723(返済額) - 80,000(借入額)) / 9 * 365 / 80,000
  ≒ 0.36652

 つまり年率 36.65% (= Oh! 皿以上のアコギさ!!) と推定する。

〜〜〜

こんな感じですね。

でここで質問ですが、上の 4. のような「(ア)の囲み部分」の指定とかに
分かりやすさのために、朱筆とか入れちゃっていいのでしょうか?
証拠としての効力を失うのではないか、と危惧しておりますが…

327 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/03/11(日) 12:23:14 ID:Z/5AYJEa0
>199-200
323は、訴状の請求の原因に書く内容ですか?

私の提出した訴状の請求の原因は・・・

『不当利得

被告の原告に対するキャッシングの貸付は、利息制限法所定の利率を超過するものであり、
キャッシングと極度型ローンとショッピングは、1枚の契約書の基で発行された
1枚のクレジットカードを使用して行なった包括取引であり、キャッシングと極度型ローン、
ショッピングを1本の計算書で計算したら金×,×××,×××円の過払い金が発生していたため、
不当利得金として請求する。なお、被告は、全期間の取引履歴の開示を拒否し、
一部の取引履歴しか開示をしなかったので、手持ちの資料(甲第○号証)や原告の記憶により
推定計算で過払金を算出した。(別紙のとおり)』

として、別紙に推定計算で算出した過払金の計算書を添付しました。

1回期日は、訴状や答弁書の陳述だけで終わる。
第2回期日より、弁論準備期日になり、法廷を使わず準備室で
書面の内容のチェックになる。
その中で、訴状と一緒に提出した手持ちの資料と現在の状況を口頭で説明した。

推定計算についての説明は、後で準備書面で提出したけど、
指定計算の前に、取引履歴の不開示の追及を先に行なって
推定計算をせざる得ない状況を裁判官にアピールした。

私の裁判はこんな感じでした。

自分の時は、文書提出命令申立てを出すのが遅かったけど、
やっていて、文書提出命令の申立ては、もっと早く出すべきだったと思った。
訴状と一緒に出して、取引履歴の争いをさっさとクリアした方が、
裁判が早く終わるような気がした。

そうすると、訴状の不当利得の項に
「全期間の取引履歴の開示を拒否し、一部の取引履歴しか開示をしなかったので、
手持ちの資料(甲第○号証)や原告の記憶により推定計算で過払金を算出した。
しかし、文書提出命令の申立てを行ない、被告が前取引の開示をして頂ければ
後日訴えの変更で修正する。」

こんな感じでよいのでは?

最初から難しい説明入りの準備書面を作っても、裁判官はそんなに熱心に書面を読まないと思う。


2007年11月10日(土) 10:28:27 Modified by kabarai_seikyuu




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