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新着情報

    • 2011.6.17 最高裁判所(第二小法廷)において,口頭弁論が開かれ,弁論が終結しました(最高裁法廷における意見陳述・補充弁論の内容)。判決言渡しは平成23年7月15日午後4時の予定です。
    • 2011.3.25 最高裁判所において平成23年6月17日午後1時30分に口頭弁論が開かれる決定がなされたとの連絡がありました。
    • 2010.11.1 現在,双方の上告・上告受理申立事件は,最高裁判所に係属中です。
    • 2009.11.13 被告橋下氏からも上告・上告受理申立がされています。
    • 2009.9.16 原告らは,上告理由書と上告受理申立理由書を提出しました。
    • 2009.7.14 原告らは,上告及び上告受理の申立を行いました。
    • 2009.7.2 控訴審判決が言い渡されました。控訴審判決全文<前半><後半>[PDF]
    • 2008.10.2 広島地裁にて,原告各自に対して各200万円の損害賠償を命じる判決が言い渡されました(判決文<前半><後半>[PDFファイル]) (原告弁護団からのコメント・記者会見の概要


ようこそ (このページの趣旨について)

 ここは,光市事件弁護人のうち4名が原告となって提起した橋下徹弁護士に対する損害賠償請求訴訟事件の原告代理人弁護士グループ(懲戒扇動被害弁護団)の広報用ページです。
 この事件に関する情報発信を通じて,より多くの方々に,光市事件に限らず,刑事裁判・刑事弁護の意義について考えていただきたいと思っています。そのためには,情報源になるべく直接触れることができるよう,提供できる情報は提供し,皆さんの疑問に答えていくことが大事だと考えています。

 まずは,提訴の趣旨(なぜ訴訟を提起することにしたのか),弁護団や原告らの考えについて,以下のプレスリリース・原告今枝弁護士の投稿(まとめ),原告の意見陳述等をご覧ください。
 ご意見・ご質問については,遠慮なく,このFrontPage末尾の「コメント」欄をご利用ください。ただし,全ての質問にお答えすることは,お約束できません。また,同一人の複数ハンドルネームの使用は禁止します。そのほか,脅迫的な書き込みなど,不適切なものは削除する場合があります。
 トラックバックもご自由にどうぞ。特に,この問題についてブログ等で論評される方は,ぜひトラックバックをお願いします。

 なお,このページは橋下弁護士による懲戒請求扇動被害弁護団の管理するものです。原則として,光市事件(刑事事件)の内容に関するご質問にはお答えできませんし,本ページの中で光市事件について触れた内容は光市事件弁護団としての意見そのものではありませんので,あらかじめご了解ください。


懲戒扇動被害弁護団のプレスリリース・コメント等



損害賠償請求事件の裁判書類の提供と解説

 被告(橋下弁護士)が提出された書面については,橋下弁護士のブログからご覧いただくか,本件が係属している裁判所において記録の閲覧請求をしてください。

【原告(弁護団)の主張に関する書面】

【甲号証…原告側が提出した証拠】

【乙号証…被告橋下弁護士が提出した証拠】
    • 乙1号証 …平成19年8月6日(大阪)の光市母子殺害事件弁護団緊急報告集会の記録[PDF]
            報告集(本文) その1 その2 その3 その4 
            書面が多量に綴られているもの 


損害賠償請求事件の裁判日程と経過(上告審)

平成23年6月17日13:30〜 弁論期日

 最高裁判所において弁論期日が開かれました。
 相手方代理人1名が出席されました。
 当方から,上告受理申立理由書上告受理申立理由補充書を提出しています。
 原告と代理人から口頭での弁論を行いました(最高裁法廷における意見陳述・補充弁論の内容)。
 最高裁判所の判決は,平成23年7月15日午後4時から言い渡されることとなりました。
 

損害賠償請求事件の裁判日程と経過(第2審)

平成21年2月16日(月)14:30〜 第1回口頭弁論期日

 高等裁判所で開かれる1回目の期日でした。
 相手方代理人2名が出席されました。
 1審の弁論結果陳述,控訴状・答弁書・附帯控訴状・答弁書・控訴理由書(1)〜(3)・被控訴人準備書面の陳述などの手続がありました。
 裁判所から,控訴人(橋下氏)側に対して,「1審では『呼びかけの趣旨ではなかった』という主張をされていたが,控訴審では主張を変更される趣旨か?」「発言者本人の認識と,視聴者の想定される認識とを,区別して主張してほしい」「弁護内容自体が懲戒事由に当たるという主張なのか?」「制度を紹介しただけであって判断を視聴者に委ねたという趣旨の主張か?」などと,いろいろな求釈明がありました。
 被控訴人らは1回目の期日での終結を求めましたが,控訴人(橋下氏)側から「もう1通だけ控訴理由書を提出したい」との申し出があり,十分な期間をとってもう1期日だけ続行されることになりました。
 

平成21年4月23日(木)15:15〜 第2回口頭弁論期日

 高等裁判所で開かれる2回目の期日でした。
 相手方代理人2名が出席されました。
 控訴理由書(4),被控訴人の準備書面(2),準備書面(3)の陳述などの手続がありました。
 控訴審での双方の主張立証が終了し,審理を尽くしたので,審理を終結し,次回に判決言渡しとなりました。
 判決言渡しは,平成21年7月2日(木)13:10〜の予定です。

平成21年7月2日(木)13:10〜 第3回口頭弁論期日

 控訴審判決が言い渡されました。
 判決文[PDF]:<前半><後半
 名誉毀損による不法行為の成立が否定されましたが,懲戒請求の扇動による不法行為の成立は1審判決の判断が維持され,原告1人あたり90万円の損害賠償請求が認められました。


損害賠償請求事件の裁判日程と経過(第1審)

平成19年9月27日(木)13:30〜 第1回口頭弁論期日

 裁判所で開かれる1回目の期日です。
 原告が訴状を陳述するとともに,原告今枝が意見陳述をしました。
 また,他の原告の意見書を提出しました。→原告の意見陳述
 被告は欠席でしたが,民事訴訟法の規定により,提出済みの答弁書,準備書面1〜3が陳述擬制されました。
 第2回以降の期日について,弁論準備手続(電話会議)となりました。弁論準備手続は非公開であり,一般の傍聴はできません。

平成19年11月5日(月)16:30〜 第2回期日(弁論準備手続)

 期日の間に原告・被告双方から提出された準備書面が陳述され,証拠が取り調べられました。
 原告は,準備書面2と準備書面3を提出して陳述。甲1号証の2から甲11号証まで提出して取り調べられました。
 さらなる主張整理のため,弁論準備手続が続行されます。

平成19年12月17日(月)16:30〜 第3回期日(弁論準備手続)

 期日の間に原告・被告双方から提出された準備書面が陳述され,証拠が取り調べられました。
 原告らは,準備書面4から6,被告も準備書面4から6を提出して陳述。
 原告らは,甲12号証から甲14号証まで提出,被告は,乙9号証から乙7号証まで提出して,取り調べられました。
 主張整理のため弁論準備手続が続行されますが,被告側は現在のところ,これ以上の主張立証はないそうです。

平成20年2月14日(木)15:00〜 第4回期日(弁論準備手続)

 被告はご本人ではなく代理人弁護士が電話にて出席されました。
 期日の間に原告・被告双方から提出された準備書面が陳述され,証拠が取り調べられました。
 原告らは,準備書面7,9〜11を提出して陳述。
 原告の準備書面8と被告準備書面(7)は陳述留保とされています。
 主張整理のため弁論準備手続が続行されます。

平成20年3月26日(火)11:00〜 第5回期日(弁論準備手続)

 被告はご本人ではなく代理人弁護士が電話にて出席されました。
 期日の間に原告・被告双方から提出された準備書面が陳述され,証拠が取り調べられました。
 原告らは,準備書面8,12,13を陳述。被告は準備書面(9)を陳述されています。
 双方の当事者本人尋問の申請に対して,尋問を行うかどうかについて審理されました。
 原告のうち2名の尋問を行うことが決まりましたが,被告本人の尋問については採否が留保されました。

 平成20年3月31日,被告本人の尋問について,撤回するという上申書が提出されました。
 撤回された理由は不明です。

平成20年4月17日(木)11:00〜 第6回期日(弁論準備手続)

 被告はご本人ではなく代理人弁護士が電話にて出席されました。
 期日の間に原告・被告双方から提出された準備書面が陳述され,証拠が取り調べられました。
 原告らは,準備書面14を陳述。被告は準備書面(10)を陳述されています。
 証拠として,広島弁護士会の懲戒に関する議決書(懲戒不相当とする決定書),BPOの意見書
 等を提出しました。
 被告からの本人尋問申請撤回があり,被告側から原告本人に対する反対尋問も行わない
 という方針が示されましたので,原告本人尋問の必要性を含めて審理を再検討することと
 なりました。
 原告側から,被告橋下氏本人の尋問の請求は行っておりません。原告の主張を立証するためには
 被告本人を尋問する必要はないと判断しております。

平成20年5月22日(木)10:30〜 第7回期日(弁論準備手続)

 被告はご本人ではなく代理人弁護士が電話にて出席されました。
 期日の間に原告から提出した証拠が取り調べられました。
 証拠としては,最高裁平成19年4月24日判決の評釈論文を4点提出しています。
 この間の準備書面の提出は,原被告ともありませんでした。
 原告・被告ともに,当事者本人の尋問は実施されない見込みとなりました。
 弁論準備手続は今回で終結し,特に事情の変化がなければ次回の期日で結審することになりました。

平成20年7月3日(木)14:00〜 第8回期日(第2回口頭弁論期日)

 被告ご本人,代理人とも欠席されました。
 原告側から,大阪高裁平成18年6月14日判決を参考事例として提出しました。
 週刊誌による弁護士に対する名誉毀損の事例であり,週刊誌の記事を見た読者と思われる者からの懲戒請求があったことを,損害と認定しています。
 第1審での審理はこれで終わり(弁論終結),次回は判決の言渡しとなります。
 なお,原告は足立,井上,今枝,新川の4名のままです。

平成20年10月2日(木)10:00〜 第9回期日(第3回口頭弁論期日)

 第1審判決が言い渡されました。
 判決文→<前半><後半>[PDFファイル]
 裁判所の判断は,主に23ページ以降に記載されています。
 判決全文のデータ
 原告弁護団からのコメント・記者会見の概要


光市事件(刑事事件)に関する情報



FAQ(刑事裁判・刑事弁護・事件報道・懲戒制度等に関する一般的なQ&A)

    • 刑事裁判Q1 なぜ刑事裁判では被害者の声がほとんど反映されないのですか?
    • 刑事裁判Q2 なぜ刑事裁判では被告人に好き放題の弁解をさせるのですか?
    • 刑事弁護Q3 弁護士はどのような理由で刑事事件の弁護人になるのでしょうか? New!


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2011年07月15日(金) 19:39:47 Modified by keiben

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