外国人が日本国籍を取得する手続きを「帰化」といいます。手続きといっても、申請書類を提出し、条件をクリアすればいいというものではなく、許可されるかどうかは、法務大臣の広範な裁量権が認められています。また、不許可になった場合でも、原則として理由は開示されません。
帰化の要件は次の通りです。
国籍法
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可す
ることができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生
計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政
府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若
しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したこ
とがないこと。
また、帰化に必要な書類は、おおむね次のとおりです。
(これから書きます)
タグ
最新コメント