在日のほんとうの姿を知りたいあなたへ。

Q 日本生まれなのに、日本人ではないのですか?


日本人と見分けがつかない容貌をしていて、日本語がネイティブであり、日本で生まれ育った在日を見て、「どうして日本人ではないのか」という疑問が出てくるのは、生活感情としてもっともなことだと思います。

どの国にも、国籍法、またはそれに準ずる規定があり、その法の中で自らの国民だと定義づけた人々に、その国の国籍が与えられます。定義の方法には、大きく分けて「出生地主義(その国の国内で出生した人に国籍を与える)」と「血統主義(その国の国籍を持った人の子供に国籍を与える)」があり、日本は後者です。

つまり、日本以外の国籍を持った両親から生まれた人は、何代にわたって日本に住んでいようと、そのままでは日本国籍を取得することはできません。日本国籍取得のためには、帰化の手続をし、許可されることが必要です。

また、韓国と北朝鮮も、血統主義の国籍法を持っています。厳密にいうと、在日は両国の定めた国民の要件に、どちらもあてはまっているため、韓国と北朝鮮の二重国籍を持っていることになります。双方とも、在日はすべて自国の国民であるという立場です。しかし、実際の運用では、韓国に戸籍がある人は、韓国の国民としてパスポートが発給されますが、北朝鮮は、在日に対して国民登録やパスポートの発給を行っていないため、朝鮮籍の在日は、日本の「再入国許可書」をパスポート代わりにして海外に渡航するという、奇妙な状況になっています。

在日と日本人の間の子供は、韓国・日本の二重国籍になりますが、日本に出生届を出すと、外国人登録をすることはできず、日本国民としてのみ扱われます。二重国籍とはいっても、現実に双方の国からパスポートが発給されることはありません。



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