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Q 特別永住資格とはどういうものですか。

制定された経緯

法律126号と旧入管法4-1-16-2


1952年、サンフランシスコ講和条約の発効に伴い、在日は一律に日本国籍を喪失しました。日本国内に突然パスポートも、在留資格もない「外国人」が60万人誕生したのです。そこで彼らの処遇に関して法126の2の6が制定され、とりあえずは在留資格も在留期間もなく、日本に居住できることとなりました。しかし、法文にも「別に法律で定めるところによりその者の在留資格および在留期間が決定されるまでの間」とあるように、間に合わせのものにすぎませんでした。

また、この法の対象者の子や孫の在留資格が不安定であるという問題点もありました。法126の2の6の子には旧入管法4-1-16-2(特定在留)、孫には同法4-1-16-3(特別在留)がそれぞれ適用されましたが、これらは在留許可の認定基準が異なっていたため、場合によっては家族離散もあり得たのです。

協定永住


1965年の日本と韓国の国交の樹立によって、「日韓法的地位協定」が締結されました。それによって設けられたのが「協定永住資格」と呼ばれるものです。これは戦前から日本に引き続き居住している者、および戦後生まれたその直系卑属に申請※注1によって付与されるものでした。これは退去強制の事由が緩和されるなど、従来の法126の2の6より安定した地位が保証されるものでしたが、外国人登録法上の国籍が韓国※注2であることが条件だったため、あえて申請せず法126の2の6の地位にとどまる人もいました。またこの協定で永住許可が認められるのは申請者とその子まででその次の世代(協定永住三世)については取り決めがされていませんでした。

つまり、協定永住はそれまでより若干在日の地位を安定させるものではあったものの、やはり「間に合わせ」的な処置だったのです。また、それまで多様だった在日の法的地位をさらに複雑にするものでもありました。

特例永住


1981年に「出入国管理令」が「出入国管理及び難民認定法」と改められました。これは日本が国際人権A規約、および難民条約(難民の地位に関する条約)を批准したことによる国内法整備の一環として行われたものです。

これにより、協定永住を申請しなかった法126の2の6の対象者およびその直系卑属は、1982年から1986年の間に申請することによって一般永住資格を取得できることになりました。また、申請期間後に日本で生まれた法126の2の6該当者の子も、申請により無条件で永住資格が与えられました。

ただし、これも特例永住と同じように、その後の世代(法126の2の6の対象者の孫)は対象とされていませんでした。また、特例永住とは違い、退去強制については他の在日外国人と同じ適用がなされました。

特別永住


1991年に行われた日韓外相会議で、先送りされてい協定永住三世などの問題が協議されました。これにより、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」が制定・施行されました。これはサンフランシスコ講和条約の発効に伴い日本国籍を喪失した在日朝鮮人・台湾人(これを「平和条約国籍離脱者」といいます)とその子孫で、法126の2の6の対象者・協定永住者・特例永住者に該当する者には申請なしで特別永住許可を与えるというものでした。またこの法律の施行後に日本で生まれた平和条約国籍離脱者の子孫に対しても申請によって特別永住資格が与えられることになりました。

まとめ


嫌韓論者の中には「在日は“強制連行の被害者”と主張して権利を要求したから特別永住資格を得たのだ」と主張する人がいますが、そうではなく、元々日本国籍を有していて、かつ戦前から戦後にかけて日本に在留していたから、その資格を得たのです(だからこそ在日台湾人にも同様の資格が付与されたのですし、もし仮に台湾・朝鮮以外の出身者で、戦前から戦後にかけて日本で暮らす元日本国籍所有者がいれば同様の待遇を受けたでしょう)。

現在、ニューカマーなども含めた在日韓国人・朝鮮人のうち約七割※注3が特別永住資格を有していますが、このような複雑な経緯を経て、現在の状態に至ったのです。




※注1 申請期間は協定発効日(1966年1月17日)から五年以内(1971年1月16日まで)とされていました。


※注2 外国人登録法上の国籍についてはQ 朝鮮籍とは北朝鮮籍のことですか?を参照して下さい。


※注3 2005年度の統計。なお、近年帰化する在日コリアンが増加傾向にあるので、この割合は少しずつ減少していくと推測できます。

参考書籍

『「在日」の家族法Q&A』西山慶一ほか(Amazon)
『在日朝鮮人―歴史・現状・展望』朴鐘鳴・編(Amazon)
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