目次(五十音順)
在日韓国朝鮮人のうち、植民地時代から引き続き日本に住んでいる人々と、その子孫を指す。狭義の在日である。
日本国籍を持って日本に居住していたが、サンフランシスコ講和条約の発効により、日本国籍を離脱した人々。
その多くは特別永住資格で日本に在住しているが、解放後いったん帰国したなどの理由で、法126の2の6に該当しなかった人々は、その他の在留資格を持っている場合もある。
1951年9月8日に、米サンフランシスコで、日本と連合国側の諸国が調印した講和条約。1952年4月28日に発効した。これをもって、日本の主権は完全に回復した。
在日にとっては、日本の敗戦後、日本国籍を持ちながら、為政者の都合によって「外国人とみなす」という状態から、この条約の発効によって、日本国籍を正式に離脱したものとして、重要な意味を持つ。
なお、この条約内には、旧植民地出身者の日本国籍離脱について、明文の規定はなく、「(昭和27年4月19日民事甲第438号法務府民事局長通達「平和条約の発効に伴う朝鮮人台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について」という通達によって処理された。
◎昭和27年4月19曰付民事甲籍438号各法湾局長、 地方法籍局長宛民事局長通達
近く平和条約(以下単に条約という。)の発効に伴い、国籍および戸籍事湾に関しては、左記によって処理されることとなるので、これを御了知の上、その取扱に遺憾のないよう貴管下各支局及び市区町村に周知方取り計らわれたい。
記
第一、朝鮮及び台湾関係
(1)朝鮮及び台湾は、条約の発効の曰から曰本国の籍土から分離することと
なるので、これに伴い、朝鮮人及び台湾人は、内地に在住している者を含
めてすべて曰本の国籍を喪失する。
(2)もと朝鮮人又は台湾人であった者でも、条約の発効前に内地人との婚姻、
縁組等の身分行為により内地の戸籍に入籍すべき事由の生じたものは、内
地人であって、条約発効後も何らの手続を要することなく、引き続き曰本
の国籍を保有する。
(3)もと内地人であった者でも、条約の発効前に朝鮮人又は台湾人との婚姻、
養子縁組等の身分行為により内地の戸籍から除籍せらるべき事由の生じた
ものは、朝鮮人又は台湾人であって、条約発効とともに曰本の国籍を喪失
する。
なお、右の者については、その者が除かれた戸籍又は除籍に国籍喪失の
記載をする必要はない。
〈以下省略〉
(『韓国・北朝鮮の法制度と在日韓国・朝鮮人』金敬得・金英達 編(Amazon) P30)
正式には「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基づく外務省関係諸命令の措置に関する法律」(1952年4月28日法律第126号)2条6項。入管法第○条ではない。
サンフランシスコ講和条約発行の日に日本国籍を離脱する者で、1945年9月2日以前から引き続き日本に在留する者は、別に法律で定めるところによりその者の在留資格および在留期間が決定されるまでの間、引き続き在留資格を有することなく日本に在留することができるとしたもの。
朝鮮が日本の一部だった時代、日本人として「外地」からパスポートを持たずに「内地」に渡ってきた一世と、日本の敗戦までに生まれた二世が、この法律の対象となった。それまでは、外国人ではなかったので、とくに在留期間も定められず、就労などの日本国内での活動に制限はなかったのであるから、現状を追認したものだといえる。
在日韓国朝鮮人のうち、植民地時代から引き続き日本に住んでいる人々と、その子孫を指す。狭義の在日である。
日本国籍を持って日本に居住していたが、サンフランシスコ講和条約の発効により、日本国籍を離脱した人々。
その多くは特別永住資格で日本に在住しているが、解放後いったん帰国したなどの理由で、法126の2の6に該当しなかった人々は、その他の在留資格を持っている場合もある。
1951年9月8日に、米サンフランシスコで、日本と連合国側の諸国が調印した講和条約。1952年4月28日に発効した。これをもって、日本の主権は完全に回復した。
在日にとっては、日本の敗戦後、日本国籍を持ちながら、為政者の都合によって「外国人とみなす」という状態から、この条約の発効によって、日本国籍を正式に離脱したものとして、重要な意味を持つ。
なお、この条約内には、旧植民地出身者の日本国籍離脱について、明文の規定はなく、「(昭和27年4月19日民事甲第438号法務府民事局長通達「平和条約の発効に伴う朝鮮人台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について」という通達によって処理された。
- 参考
- 日本国との平和条約
- Wikipedia「日本国との平和条約」
◎昭和27年4月19曰付民事甲籍438号各法湾局長、 地方法籍局長宛民事局長通達
近く平和条約(以下単に条約という。)の発効に伴い、国籍および戸籍事湾に関しては、左記によって処理されることとなるので、これを御了知の上、その取扱に遺憾のないよう貴管下各支局及び市区町村に周知方取り計らわれたい。
記
第一、朝鮮及び台湾関係
(1)朝鮮及び台湾は、条約の発効の曰から曰本国の籍土から分離することと
なるので、これに伴い、朝鮮人及び台湾人は、内地に在住している者を含
めてすべて曰本の国籍を喪失する。
(2)もと朝鮮人又は台湾人であった者でも、条約の発効前に内地人との婚姻、
縁組等の身分行為により内地の戸籍に入籍すべき事由の生じたものは、内
地人であって、条約発効後も何らの手続を要することなく、引き続き曰本
の国籍を保有する。
(3)もと内地人であった者でも、条約の発効前に朝鮮人又は台湾人との婚姻、
養子縁組等の身分行為により内地の戸籍から除籍せらるべき事由の生じた
ものは、朝鮮人又は台湾人であって、条約発効とともに曰本の国籍を喪失
する。
なお、右の者については、その者が除かれた戸籍又は除籍に国籍喪失の
記載をする必要はない。
〈以下省略〉
(『韓国・北朝鮮の法制度と在日韓国・朝鮮人』金敬得・金英達 編(Amazon) P30)
正式には「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基づく外務省関係諸命令の措置に関する法律」(1952年4月28日法律第126号)2条6項。入管法第○条ではない。
サンフランシスコ講和条約発行の日に日本国籍を離脱する者で、1945年9月2日以前から引き続き日本に在留する者は、別に法律で定めるところによりその者の在留資格および在留期間が決定されるまでの間、引き続き在留資格を有することなく日本に在留することができるとしたもの。
朝鮮が日本の一部だった時代、日本人として「外地」からパスポートを持たずに「内地」に渡ってきた一世と、日本の敗戦までに生まれた二世が、この法律の対象となった。それまでは、外国人ではなかったので、とくに在留期間も定められず、就労などの日本国内での活動に制限はなかったのであるから、現状を追認したものだといえる。
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