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特別在留(永住)資格についての反論

この資格を得ていれば、外国籍でありながら職業の選択や財産の形成に関しての制約はなくなる。一方で在日コリアンは韓国などの国籍も有しており、本国においては本国人としての権利が一部を除き保障されている。

まず、「特別永住」と「特別在留」を混同しているタイトルからして、この筆者の入国管理制度への無知を表しています。「特別在留」とは、ふつう「特在」と略称されていた、旧入管法上の在留資格 4-1-16-3(注1)、または現入管法の「在留特別許可」(この場合は、在留資格はケースによってさまざま)(注2)をいい、「特別永住」とは、まったく別のものです。

では、「特別永住」のなにが「特別」なのかというと、制定された経緯なのです。一般の永住者や、他の就労に制限のない在留資格(「日本人の配偶者等」や「定住者」など)とくらべて、優遇されているのは、再入国許可の有効期間が長いこと、退去強制の事由が緩和されていること、の2点に過ぎません。(注3)

「職業の選択」ついては、前段で述べたように、特別永住者以外にも、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」については、就業に関する制限がありません。また「財産の形成」については、上記の滞在資格だけでなく、いわゆる「ワーキングビザ」といわれる、内容別に就労可能な資格が多数あり、これらの在留資格で日本国内に滞在する外国人も、職業によって収入を得ることができます(注4)。また、外国人であっても、日本国内での投資は自由です。つまり、この一文は「特別永住」の説明としては、完全な誤りです。

さらに、在日が韓国でどのような権利を持とうと、それが日本国内での「特権」とどのような関係があるのでしょうか。「本国人としての権利」がどの程度保証されているかは、議論の分かれるところでしょうが、参政権は認められていないことは、指摘しておきます。引用したこのふたつめの文からは「あっちもこっちも権利があってずるい」という幼稚な感情しか読み取ることができません。間違いだらけのひとつめの文はもちろん、この記述も「百科事典」たる Wikipedia にはふさわしくないものだと言えます。

参考

特別永住の根拠法

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