日本では中国・韓国籍の者に対し公務就任権を与えている。また、この件に関し在日朝鮮人(北朝鮮籍、韓国籍)は、上級職への登用などを要求し裁判を起こしたが、「公権力の行使または国家意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とする」という見解の元、最高裁判例が出ている。この件に関しては「管理職になりたければ日本国籍を取得すれば良いではないか」、「国籍条項に厳密な国民が、他国でその撤廃を求めるなどおかしい」との意見などが散見されている。