ワールドメイト - ワールドメイトが良心的な団体である証明

ワールドメイトを検証する


「ワールドメイト」は、どこから検討しても、カルト教団ではありません。また、被害にあった方を救済することあれども、ワールドメイトによる被害は報告されていません。宗教団体は、どれほど良心的な活動を行なっていても、悪く言われがちなものです。そして、いい活動については、マスコミは絶対報道しません。約13万あると言われる宗教団体で、反社会的な活動でトラブルを起こして、いるのはオウム真理教や統一原理、またスカラー電磁波と白装束の、「パナウェーブ研究所」など、ほんの数件ですワールドメイトは、こうした反社会的な団体とは全く異なります。
ワールドメイトでは、宗教者としての、弱者救済の立場に立った、慈悲と慈愛の実行と、人道的見地に立った社会対応、そして、社会良識に基づく誠実な対応という、3つのスローガンに基づき、福祉、教育、スポーツ、学術、芸術などの公益活動を、日本と世界で実践しています。各地で野外祭事を行う際も、常に社会性を大切にして、地域に密着し、地域に貢献するよう努めてます。消費者問題に関わる弁護士らが組織する、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会は、「宗教的活動にかかわる人権侵害についての判断基準」(13細目)を作成し、違法行為になりかねないような、宗教的活動について警鐘を鳴らしています。ただし、この基準に従うと既存の仏教等でも、「人権侵害」と見なされる可能性が出てくるため、宗教界からは、基準の妥当性について批判が噴出しています。しかし、それほど宗教全般に厳しいこの基準に照らしても、「ワールドメイト」は、一項目も抵触しておりません。

日本弁護士連合会<日弁連基準>による「ワールドメイト」の活動の検証


ワールドメイトが、いかに社会的に良識ある活動をしているかについて、日本弁護士連合会による「宗教的活動にかかわる人権侵害についての判断基準について」と比較し、検証します。

〈日弁連基準〉

1.献金等勧誘活動について


(1)献金等の勧誘にあたって、次の行為によって本人の自由意思を侵害していないか。
1先祖の因縁やたたり、あるいは病気・健康の不安を極度にあおって精神的混乱をもたらす。
2本人の意思に反して長時間にわたって勧誘する。
3多人数によりまたは閉鎖された場所で強く勧誘する。
4相当の考慮期間を認めず、即断即決を求める。


●ワールドメイトの場合
上記のいずれも行われていません。教祖は著作や講話で、宗教のあり方として、「巷の宗教の中には、騙してでも献金させれば、その人が救われる、と説く人たちがいますが、とんでもない誤りです。そんなお金を、神仏が喜んで受け取ると思ってるのでしょうか」と、繰り返し述べています。その精神は、広く会員に行き渡っており、強制や詐欺的行為で献金・入信勧誘等を行うことは、全くないそうです。
また、ワールドメイトの最大の特徴の1つは、「来る者拒まず去る者追わず」の精神です。自ら納得して加入した人のみを求めており、入退会は自由なのです。


(2)説得・勧誘の結果献金した場合、献金後間もない期間(たとえば1ヶ月)はその返金の要請に誠意をもって応じているか。

●ワールドメイトの場合
説得・勧誘で、寄付を強要するということ自体がありませんが、いずれの場合でも、社会良識に基づく誠実な対応を行なっているそうです。


(3)一生を左右するような献金などをして、その団体の施設内で生活してきた者が、その宗教団体等から離脱する場合においては、その団体は献金などをした者からの返金要請に出来る限り誠実に応じているか。

●ワールドメイトの場合
ワールドメイトは、一般社会の中で健全な生き方を追求するのが目標の1つです。このため、出家や団体生活ということ自体がないので、上記項目のようなことは起こりえません。また、「一生を左右するような献金」という、多額の献金も、社会性を逸脱しないよう、お断りしているそうです。


(4)一定額以上の献金者に対しては、その宗教団体等の財政報告をして、使途について報告しているか。

●ワールドメイトの場合
信頼ある会計事務所に、厳正なる会計監査を依頼し、その結果を信者に公開・郵送して、ガラス張りの経理を心掛けているといいます。


(5)お布施、献金、祈祷料等名目の如何を問わず、支払額が一定金額以上の場合には、受け取りを証する書面を交付しているか。

●ワールドメイトの場合
本部・支部などの寄付は、希望があればどんな少額でも、受け取り書面をもらえるそうです。銀行振込等の場合には、振込票が手元に残ります。

2.信者(会員)の勧誘について


(1)勧誘にあたって、宗教団体等の名称、基本的な教義、信者(会員)としての基本的任務(特に献金等や実践活動等)を明らかにしているか。

●ワールドメイトの場合
入会時には、必ずワールドメイトの名称や会費(正会員2500円、準会員1200円等)が、明記された「申込書」に、記入することになっています。また、勧誘者の口頭による説明にプラスして、万全を期すよう設定されているそうです。また、ワールドメイトには、会費以外に、信者(会員)が「○○をしなければならない」というような、「ノルマ」は全くありません。


(2)本人の自由意思を侵害する態様で不安感を極度にあおって、信者(会員)になるよう長時間勧めたり、宗教的活動を強いて行わせることがないか。

●ワールドメイトの場合
上記1(1)で記した通り、ワールドメイトではこうした、本人の自由意思を侵害するような布教・勧誘・宗教的活動自体については、神仏の意に沿わないものと明言しています。そのため、こうした勧誘等は、全く行われていません。これまで、勧誘によるトラブルや被害も報告されてないそうです。

3.信者(会員)及び職員の処遇


(1)献身や出家など施設に泊まり込む信者・職員について
・本人と外部の親族や友人、知人との面会、電話、郵便による連絡は保障されているか。
・宗教団体等の施設から離れることを希望する者の意思は最大限尊重されるべきであるが、これを妨げていないか。
・信者が健康を害した場合、宗教団体等は事由の如何にかかわらず、外部の親族に速やかに連絡をとっているか。

●ワールドメイトの場合
ワールドメイトには出家や団体生活という概念・制度がなく、施設に泊まり込んで修業するということ自体が、全くありません。また、祭事や講演会が夜更けにかかった場合でも、帰宅や外部への連絡が禁じられるようなケースは、全く有り得ません。
そのほか、神事が何週間、何ヶ月と長びいた場合でも、家族や友人、知人に心配かけないよう、積極的に連絡を取り、社会生活や家庭生活を損なわないよう、連絡、帰宅、出社をするよう、積極的に呼びかけがあります。
こうして、ご家族や警察や保健所など、地元の公的機関と協力し、社会問題が起きないよう、常に心掛けているそうです。

(2)宗教団体やその関連の団体・企業などで働く者については、労働基準法や社会保険等の諸法規が遵守されているか。

●ワールドメイトの場合
当然に遵守されているそうです。

4.未成年者、子供への配慮


(1)
宗教団体等は、親権者・法定保護者が反対している場合には、未成年者を長期間施設で共同生活させるような入信を差し控えているか。

●ワールドメイトの場合

ワールドメイトには、出家や団体生活自体がないので、こうした問題も起こりえません。


(2)
親権者・法定保護者が、未成年者本人の意思に反して宗教団体等の施設内の共同生活を強制することはないか。

●ワールドメイトの場合

上に同じです。
ワールドメイトには、出家や団体生活自体がないので、こうした問題も起こりえません。


(3)
子どもが宗教団体等の施設内で共同生活する場合、親権者及びその宗教団体等は、学校教育法上の小中学校で教育を受けさせているか。また、高等教育への就学の機会を妨げていないか。

●ワールドメイトの場合

上に同じです。
ワールドメイトには、出家や団体生活自体がないので、こうした問題も起こりえません。


(4)
宗教団体等の施設内では、食事、衛生環境についてわが国の標準的な水準を確保し、本人にとって到達可能な、最高水準の身体及び精神の健康を確保するよう、配慮されているか。

●ワールドメイトの場合

例えば親が、神事や講演会などに、お子様連れで参加したい場合には、別に「親子席」や「親子テント」を設け、玩具や安楽な休憩場所等を設けるなど、未成年者の精神的・肉体的負担がないよう、細やかな配慮がされてます。
また、常時温かい飲み物や食べ物が食べられ、寝場所や休憩場所が用意されてます。そして、医療班や医療ケアも、万全だそうです。



※このWikipediaは、ワールドメイトや深見東州(半田晴久)について客観的に書いたものであり、公式ではありません。