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期限の利益(民法第136条)


期限の利益とは、期限の到来までは債務の履行をしなくてもよい、という債務者の利益のことです。
民法上、「何年何月何日までに○○をしなくてはならない」という期限は、本来はすぐにしなければならない義務についての時間の猶予とされています。この時間の猶予は、義務をしなければならない債務者にとっての利益ということになります。
このように、期限の到来までは債務を履行する必要がない債務者の利益のことを、期限の利益といいます。

期限の利益の喪失(民法第137条)


以下の各号に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができません。

(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
   (破産法第30条ないし第33条参照。)

(2) 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、または減少させたとき。
   (例:債務者が抵当権を設定している建物に放火した場合。)

(3) 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
   (例:担保価値が減少した場合に、追加担保を提供すべき特約が
   あるにも関わらず、その提供をしなかった場合。)

以上の各号は、典型的な期限の利益喪失事由ですから、わざわざ民法によって規定されました。
なお、「主張することができない。」とは、あくまで、債務者の側から主張することができないということです。
ですから、ただちに期限の利益が喪失するということではありません。

ただ、債権者の側から期限の利益が喪失し、期限が到来したことを主張された場合は、債務者は、ただちにその債務を履行しなければなりません。
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