任意売却の本質。その他任意売却全般に関する情報

競売のしくみ


1.債権者が裁判所へ競売の申立

2.裁判所より権利関係者へ競売開始決定通知送付。

3.該当物件を裁判所執行官が不動産鑑定士と供に内覧。
 ※内覧の前には担当執行官が現地を訪れ、事前に内覧する日程を通知します。日程都合が合わない場合には事前に連絡を入れることで日程調整も可能な場合があります。

4.該当不動産を不動産鑑定士が鑑定評価。裁判所での競売資料を整え、競売日程の決定。(2〜3ヶ月)

5.入札日決定の通知。権利関係者へ特別送達にて通知。

6.入札開始

7.開札

8.売却許可決定

9.代金納付期限の通知

10.代金納付

11.裁判所の嘱託登記により所有権移転。
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