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(7/8産経)【イチから分かる】児童ポルノ 「単純所持」めぐり議論


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定義自体が問題に

 「単純所持」をめぐっては識者の意見も真っ向から対立する。

 法務委員会に出席した日本ユニセフ協会大使のアグネス・チャンさんは、児童ポルノはネット上で残るため「被害者の心をずたずたにする凶器だ」と述べ、単純所持規制の必要性を強調した。これに対し上智大の田島泰彦教授は、単純所持禁止は「捜査機関の政治的、恣意(しい)的な権限乱用が懸念される」と強調した。

 さらに、問題とされるのが「児童ポルノとはなにか」の定義だ。

 現在、児童ポルノ禁止法は、18歳未満の児童に対する禁止行為として、(1)性交の撮影(2)他人が児童の性器を触る行為や、児童が他人の性器を触る行為の撮影(3)衣服の全部または一部を着けない児童の姿態で性欲を興奮させるものの撮影−の3つを挙げている。

 「この(3)がいつも問題となる」と、性表現について詳しい園田寿・甲南大学法科大学院教授(刑法)は解説する。「文言があいまいで、何が児童ポルノかがはっきりしない。国会ではこのあたりの議論に時間を割いてほしいのに単純所持にこだわりすぎだ」と、苦言を呈している。
 

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