Ds及びFesを算出する方法を定める件

S55建告1792 建築基準法に基づく告示(Ds及びFesを算出する方法を定める件)

(昭和55年11月27日建設省告示第1792号)
最終改正 平成7年12月11日建設省告示第1997号



建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第82条の4第二号の規定に基づき、Ds及びFesを算出する方法を次のように定める。




第1 Dsを算出する方法

建築物の各階のDsは、柱及びはりの大部分が木造である階にあつては次の表1、柱及びはりの大部分が鉄骨造である階にあつては次の表2、その他の階にあつては次の表3の数値以上の数値を用いるものとする。ただし、当該建築物の振動に関する減衰性及び当該階の靭(じん)性を適切に評価して算出することができる場合においては、当該算出によることができる。

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第2 Fesを算出する方法

建築物の各階のFesは、当該階について、建築基準法施行令第82条の3第一号の規定による剛性率に応じた次の表1に掲げるFsの数値に同条第二号の規定による偏心率に応じた次の表2に掲げるFeの数値を乗じて算出するものとする。ただし、当該階の剛性率及び偏心率と形状特性との関係を適切に評価して算出することができる場合においては、当該算出によることができる。

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TITLE:[建築基準法に基づく告示] S55建告1792
DATE:2007/03/30 23:47
URL:http://apple.webdos.net/~prearch/news/houreisyuu/k...
2007年03月30日(金) 23:52:23 Modified by watanabe81




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