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「H180707裁決(1)」のコメント一覧へ

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13,040株×@500円=652万円、これが原則的評価ならいったいいくらだったのか、実際に金銭の授受はされたのか、が不明ですが、実務に携わる者としては、もしこれが相続対策なら、ちょっとやり方がずさんでしたね。

従業員甲以外に本件株式を託す人は他にいなかったのか、従業員甲が支払ったという652万円はどのように工面されたのか、平成15年には設立できた持株会を、なぜ平成13年の時点で設立しなかったのか。…疑いたくなる要素が多々あります。

裁決では、本件株式は相続財産に加算すべきとのことですが、相続人の誰か(例えば長男A)が取得したことになるのでしょうか??

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Posted by 管理人 2007年10月03日(水) 17:35:08

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