租税判例のデータベース。


事件の概要

当初申告所得金額が最終修正申告額の3〜4%にすぎず、税務調査の際に虚偽の資料を提出したり虚偽答弁等をした「つまみ申告」に対するもの。

判決要旨

最高裁は、「単に真実の所得金額よりも少ない所得金額を記載した確定申告書であることを認識しながらこれを提出したということにとどまらず、本件各確定申告の時点において、白色申告のため当時帳簿の備付け等につきこれを義務付ける税法上の規定がなく、真実の所得の調査解明に困難が伴う状況を利用し、真実の所得金額を隠蔽しようという確定的な意図の下に、必要に応じ事後的にも隠蔽のための具体的工作を行うことも予定しつつ、前記会計帳簿類から明らかに算出し得る所得金額の大部分を脱漏し、所得金額を殊更過少に記載した内容虚偽の確定申告書を提出したことが明らかである。」と判示し、重加算税の賦課要件の充足を否定した控訴審判決を取り消した。

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参考文献・資料

民集48巻7号1379頁。
品川芳宣『重要租税判決の実務研究』大蔵財務協会、P.49-50

関係法令等


裁判情報


事件番号
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裁判種別

原審・上訴審

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