租税判例のデータベース。

事件の概要

「タックスヘイブン(租税回避地)」対策税制の適用を受ける外国子会社の損失を、税法上日本国内の親会社の損金として算入できるかどうかが争点となった訴訟。判決は、国税当局の見解通りに「算入できない」との判断を示した。

 愛媛県今治市の海運会社「双輝汽船」は、パナマの子会社の欠損約2億円を損金に算入して申告したところ「損金の過大計上だ」として更正処分などを受けたことを不服として、今治税務署長を相手に処分の取り消しを求めていた。一審・松山地裁は「子会社の欠損を日本の親会社の損金に算入することを禁じていない」と解釈。二審・高松高裁は「禁じている」と反対の解釈をしていた。 最高裁は高裁判決を支持、国税当局の見解と同じく「算入できない」との判断を示した。

判決要旨

内国法人の所得を計算するに当たり,租税特別措置法(平成10年法律第23号による改正前のもの)第66条の6第1項所定の当該内国法人に係る特定外国子会社等に生じた欠損の金額を損金の額に算入することはできない

検索情報

参考文献・資料

『判例タイムス』1257号P.69

関係法令等


裁判情報

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=...

事件番号 平成17(行ヒ)89
事件名 法人税,消費税及び地方消費税更正処分取消請求事件
裁判年月日 平成19年09月28日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却

原審・上訴審

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