租税判例のデータベース。

タグ検索で住所2件見つかりました。

H200123東京高裁判決2

上は香港で生活しており、俊樹氏の事実上の住所が国内にあったかどうかが争点となった。  一審判決は、俊樹氏の香港滞在が課税回避目的だった可能性を指摘する一方、俊樹氏が平成9年に出国してから約3年半の間に約1/4の日数しか日本にいなかったことなどを挙げ、「日本を生活の本拠と認定するのは困難だ」とみて、課税できないと判断した。 *判決要旨 //(私見やコメントについては、ブログのように、コメント欄に記載願います) 第12民事部の柳田幸三裁判長は、国に課税の取り消しを命じた1審東京地裁判決を取り消し、課税を適…

https://seesaawiki.jp/w/xxx_5515/d/H200123%c5%ec%b... - 2008年03月15日更新

H200228東京高裁判決

など) 株式を譲渡した時点で日本国内に「住所」を有していたか否かが争われた訴訟の控訴審。事案は、株式の譲渡契約実行日に、日本国内に住所を有していたのか、シンガポールに住所を有していたのかが争点となっていた。 *判決要旨 //(私見やコメントについては、ブログのように、コメント欄に記載願います) 東京高裁第7民事部の大谷禎男裁判長は、一審の東京地裁判決に引き続き納税者を支持、生活の本拠は日本国内ではなかったとして、課税処分を取り消した。 判決では、最高裁判例を示して、「住所」について「各人の生活の本拠を指…

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