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タグ検索で譲渡所得の収入金額1件見つかりました。

S361013最高裁第二小法廷判決

*事件の概要 //(訴訟に至るまでの事実関係など) //(私見やコメントについては、ブログのように、コメント欄に記載願います) *判決要旨 >収入金額とは、譲渡資産の客観的な価額を指すものではなく、具体的場合における現実の収入金額を指すものと解するのが相当である。 譲渡資産上の抵当権を抹消するため、第三者の債務を弁済しても、その費用は、所得税法第11条の4の雑損にあたらない。 >所得税法第11条の3により控除される雑損とは、納税義務者の意思に基づかない、いわば災難による損失を指すことは、…

https://seesaawiki.jp/w/xxx_5515/d/S361013%ba%c7%b... - 2008年02月07日更新

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