ヤミ金利用者のアンケート調査によると、2011年4月から2012年2月にかけて、ヤミ金の個人利用が2.7%から3.4%に、事業利用が6.8%から8.3%に急増しています。
多重債務者の増加が深刻な社会問題となったことを受け、2006(平成18)年、従来の貸金業法が抜本的に改正され、2010(平成22)年6月18日に完全施行されました。
改正貸金業法の概要としては、以下を参照して下さい。
裁量規制 | 借り入れ残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借り入れはできない。原則、年収の証明が必要 |
不動産購入のための借り入れや自動車購入時の自動車担保ローンは対象外 | |
1社から50万円以上の貸付、複数社利用で総額100万円を超える貸付には、所得証明の提出が義務づけられる | |
上限金利の引き下げ | 法律の上限金利が借り入れ金額に応じて15〜20%引き下げ |
貸金業者に関する規制の強化 | 貸金業務取り扱い主任者を営業所に置くこと |
都道府県登録業者 | 財務局登録業者 | 合計 | |
2009年3月 | 5705 | 473 | 6178 |
2010年3月 | 3648 | 409 | 4057 |
2011年3月 | 2240 | 349 | 2589 |
2012年2月 | 2040 | 331 | 2371 |
上記表の通り、改正貸金業法施行後、消費者金融業者は、毎年減り続けています。
改正貸金業法の完全施行により、以前までは消費者金融からの借り入れや、カードキャッシングが可能だった人でも、現在では難しくなっています。そのため、従来の貸金業者もお金を貸すことが出来ず、業者の数も半減しています。
そのため、どうしても借りなければならない人は、貸金業者で借りることが出来ないので闇金へ流れているのです。
社会問題となっていた多重債務問題や、苛酷な取り立てを防ぐために、貸金業法は改正されました。
この改正により、社会に警鐘を鳴らし、悪質な業者をなくすことへの一定の役割を果たしました。
しかし、その意図とは逆に、今まで通りであれば貸金業者から借りても返せるような人にヤミ金を利用させてしまうという結果をもたらせてしまったのです。
確かに貸金業法の改正により悪質業者やヤミ金の事業者数そのものは激減したとされていますが、逆に、その中で生き残った極めて違法性の高いヤミ金業者に取引が集中し、ヤミ金の利用者は以前に増して拡大しているというのが現実のようです。
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