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ヤミ金との関係を絶った後は


ヤミ金との関係をたった後は、ヤミ金への返済はなくなりますが、生活状況が良くなることは少ないでしょう。なぜヤミ金に手を出さなければならなかったのか、根本的な原因を解決する必要があります。

そのためには、専門家(弁護士、司法書士)に相談をし、借入をしなくても生活していけるように生活再建の手続をする必要があります。

破産した人の場合、破産手続の免責決定の確定後10年間は、再度破産手続をとることはできませんので、自分の収入の範囲中で生活できるよう生活様式を改善するほかはありません。

破産、個人再生等の法的手続が取れる人は、専門家とよく相談をして適切な手続を取り、生活の再建を図って下さい。 




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