まず貸金業登録の有無がヤミ金かそうでないかを見分ける大まかな指標になります。
営業許可を受けている業者であれば、貸金業登録番号を持っているはずです。業者はその明示が義務付けられていますので、広告や事業所に「○○県知事(3)01234」「○○財務局長(8)00011号」などという表示がなければ違法です。
しかし、気をつけなければいけないのは、貸金業登録がある場合でも、必ずしもヤミ金でないとは言い切れません。架空の番号を使ったり、実在する企業の番号を勝手に名乗ることがあるからです。また、実際に国あるいは都道府県知事への登録をしている業者の中にも闇金業者は存在します。 東京都の場合、登録して三年以内の業者を「トイチ業者」 と言い、全国で摘発されるヤミ金の半分近くがそのトイチ業者とされています。
※これは、金融業者は法律で3年毎に登録を更新するようになっているため、金融業者として登録して3年以内で(1)、6年だと(2)という表記になります。悪質金融業者は、運営実績がなく3年以内に店をたたんでしまう場合がほとんどなので、都(1)が多いのです。