最終更新: taxman6685 2013年04月15日(月) 17:23:18履歴
国税徴収法とは、国税の滞納処分の手続きに関する規定を主要な内容とする国税の徴収に関する基本法です。地方税の徴収などにも準用されます。旧国税徴収法を全面改正して1959年(昭和34)制定されました。
選択科目にあたり、国税の滞納処分その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定め、私法秩序との調整を図りつつ、国民の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保することを目的とする法律で、債務が履行されない場合、二次納税にあたります。
- 国税徴収の確保
- 納税者の保護
- 第三者の権利保護
- 国税の重要性
- 国税の無選択性
- 国税の無対価性
- 滞納処分
- 財産差押え
- 財産の換価
- 換価代金等の配当
- 猶予及び停止
- 不服審査
- 訴訟の特例
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