最終更新: taxman6685 2013年04月15日(月) 17:25:35履歴
贈与税は、1月から12月までの一年間に贈与を受けた総額に対して計算し、翌年2月1日から3月15日までに受贈者が申告・納税を行います。
贈与税額=(贈与額−基礎控除額110万円)×税率−控除額
贈与税額=(贈与額−基礎控除額110万円)×税率−控除額
金銭に見積もることのできる、現金・預貯金、土地・建物、貸金、営業権等のはっきりと贈与と分かるものの他、本来の贈与と同様の経済的利益を伴うとみなされるものについても、贈与税が課せられます。こうした贈与を「みなし贈与」といい、具体的には、著しく低い価格で財産を譲り受けたことによって得られた利益や、債務免除や債務の肩代わりをしてもらったことによって得られた利益などが挙げられます。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | − |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
税理士紹介コンシェルジュはご相談頂いた内容から、あなたに合った税理士を無料でご紹介します!