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法人(会社)の儲け(所得)に対して基本的に30%の法人税が課せられます。ただし中小企業者(資本金1億円以下の法人)の特例として800万円以下の所得に対しては税率が18%に軽減されています。


法人は法人自体で人格を持っているので、社長とは別に住民税が課されます。法人税額に対して道府県民税が5%、市町村民税が12.3%です。ただし、右の税率は法人税額に対する税額ですので、儲け(所得)に対する税率で考え直すと道府県民税がおよそ1.5%、市町村民税がおよそ3.69%となります。(都道府県/市町村により税率は多少ことなります)
儲けがなければ税金は課されない?
儲けがなければ基本的に法人税住民税事業税(後述)は課せられませんが、住民税については、儲けがなくても会社が存在しているだけで「均等割り」とういう税金が課せられます。大阪市に所在し、資本金300万円の株式会社の場合、大阪府民税が2万円、大阪市民税が5万円です。
また、固定資産税(後述)、消費税(後述)、印紙税は会社の所得に関係のない税金ですので、儲けがなくても課税されます。

道府県民税の一種で、会社の儲けに応じ5%、7.3%、9.6%の税金が課せられます。(現在は事業税が「事業税」と「地方法人特別税」に区分されていますが、合計税率は上記税率になります。)

法人名義で土地、建物を取得すると、個人と同様に固定資産税が課されます。また、一定の金額以上の償却資産を所有すると、償却資産にも課税されます。具体例には、商品陳列棚、コピー機、パソコン等についてそれらについての評価額に1.4%の税金が課せられます。

消費税は、消費一般に対して広く公平に負担を求めるため昭和63年12月に創設され、平成元年4月から実施されました。
(その後、平成3年・6年・15年に制度改正がありました。)
また、所得税法人税等は事業者が申告・納税することとなりますが、消費税間接税のため実際の税金を負担する担税者と納税者が異なります。
•担税者とは
消費税は、商品の販売やサービスの提供等を受けたときに課され、消費者がこれを負担することになります。消費税の負担者である消費者を担税者といいます。
•納税義務者とは
納税義務者とは、国内において課税資産の譲渡等を行った事業者をさします。

経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金のことです。
印紙税の納税義務者は、一定の課税物件に対し、印紙税法に定める課税標準と
税率を基に納付しなければならないことになっています。
つまり印紙税とは、契約書・受取書などの”証明”のために課税される税金で、
契約書の内容や契約金額、受取金額などによって印紙税額が定められています。




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