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個人再生とは


個人再生とは、裁判所の認可により、借入の一定割合を大幅に圧縮してもらい、圧縮した借金を原則3年間の返済計画に沿って支払っていく手続きです(圧縮の限度は、借入金額、財産状況などによって異なります)。
個人再生は、大きく分けて「小規模個人再生」と「給与所得者個人再生」の2つの方法があり、借入金額、債権者数、財産状況などにより、どちらか最適な方を選択します。
また、「住宅資金特別条項」を用いることにより、住宅ローンを組んでいる場合でも、マイホームを手放さず、他の借入を圧縮することが可能です。

個人再生のメリット・デメリット

メリットデメリット
・任意整理と同様に、司法書士が受任することにより、債権者からの督促が止まります。
・個人再生は、借金を大幅に圧縮できますので、任意整理の場合よりも、返済の負担を軽くすることができます。また、圧縮された借金は、無利息で原則3年間(特別の理由があるときは最長5年間)での分割返済をしていくことが可能です。
・自己破産のように、一定の職業に就けなくなること(資格制限)がありません。
・住宅資金特別条項によって、住宅ローンはそのままにしてマイホームを残しながら、他の借入を圧縮することが可能です。
・破産における免責不許可事由がないため、借入理由がギャンブル・浪費などでも申立が可能です。
・個人再生をすると、信用情報機関に個人再生をした事実が登録されてしまいますので、完済後5年間程度は新たに借金をすること、また、クレジットカードの作成やローンを組むことが制限されます。
・個人再生は、圧縮された借金を原則3年間で完済する必要があるため、裁判所は「返済見込み」について厳しく判断します。その判断基準として、収入の安定性や継続性、収支のバランスや余裕などが問題となります。
・裁判所によっては、再生委員の選任が必要なこともあり、その場合、総額の費用が高くなります。

個人再生の手順

1.債権内容の確認・受任手続き


2.再生手続きの申し立て 取立てが止まります!


3.再生申立手続きの準備


4.再生手続きの開始決定


5.再生計画案を作成・提出


6.債権者の意見聴取・書面による決議


7.再生計画案の認可


8.再生計画案に基づく支払い開始


※上記はアヴァンス法務事務所のオフィシャルサイトからの引用です。









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