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任意整理とは

「任意整理」とは、裁判所などの公的機関を利用しないで、司法書士が直接債権者と連絡をとり、借金の減額、将来利息のカットや返済方法などを交渉し和解を進めていく手続きです。

まず、お客様からご依頼いただいた貸金業者について、借金がどの位あるか・いつから取引をしているか・当時の金利は何%だったのか等について調査を行います。その中で、取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利に基づいて再計算を行うことにより、借金が減額されます。また、お取引年数が長期に及んでいる場合、払うべき元金がなくなり、逆にお客様の方から貸金業者に対して、過払い返還請求を行うことができます。
その後、お客様の収支状況に合わせて、減額された元金を、原則利息を付けずに3〜5年程度の分割払いの和解を締結し、その和解内容に従って返済を行っていただきます。

任意整理は、減額した元金を3〜5年で返済できる見込みのある方であれば、どなたでもご依頼いただけます。
債権調査後に、改めて支払いが困難であることが分かれば、自己破産・個人再生に切り替えることも可能です。

任意整理のメリット・デメリット

メリットデメリット
・司法書士が受任することにより、債権者からの督促が止まります。
・取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利に基づいて再計算を行うことにより、借金が減額されます(アヴァンスでは、減額分に対する報酬(減額報酬)はいただきません)。また、減額後の元金を3〜5年間の分割払いで返済することが可能になります。
・お取引期間が長期に及んでいる場合、過払い金が返ってくることがあります。
・家族、友人、勤務先等からの借入、住宅ローンや自動車ローン等の『債務整理したくない・しにくい借入』については、アヴァンスが介入せず、除外して手続きを行うことが可能です。
・取引が極端に短い場合など、一部の債権者は利息制限法内の利息を要求してくることがあります。
・任意整理をすると、信用情報機関に任意整理をした事実が登録されてしまいますので、完済後5年間程度は新たに借金をすること、また、クレジットカードの作成やローンを組むことが制限されます。

任意整理の手順

1.債権内容の確認・受任手続き


2.各債権者へ受任通知発送 ←取立てが止まります


3.各債権者の債権額を確定


4.各債権者に和解案提示(和解交渉)


5.各債権者と同意(和解書の取り交わし)


6.各債権者へ支払い開始


※上記はアヴァンス法務事務所のオフィシャルサイトからの引用です。









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