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「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)」第2条の定める風俗営業のうち接待飲食等営業に分類される1号又は2号で都道府県公安委員会から許可を得ている。
18歳未満の者に客の接待をさせることはできない(風適法第22条)。
18歳未満の者を入店させてはならない(風適法第18、22条)。
風適法13条により午前0時から日の出までの深夜は営業できない。
風適法に加えて、「食品衛生法」第51、52条、「食品衛生法施行令」第35条により店舗の所在地を管轄する保健所に飲食店営業許可申請をし、都道府県知事の許可を得ている。
18歳未満の者に客の接待をさせることはできない(風適法第22条)。
18歳未満の者を入店させてはならない(風適法第18、22条)。
風適法13条により午前0時から日の出までの深夜は営業できない。
風適法に加えて、「食品衛生法」第51、52条、「食品衛生法施行令」第35条により店舗の所在地を管轄する保健所に飲食店営業許可申請をし、都道府県知事の許可を得ている。
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