風俗業界やアダルト業界に関する疑問・質問を知恵袋やブログ、掲示板などを参考にまとめてみました。

従業員に売春させたなどとして、埼玉県警生活環境1課と川越署は17日、売春防止法違反と風営法違反の現行犯で、埼玉県川越市の性風俗店「憩い」店長、金子森一郎容疑者(42)を、同幇助(ほうじょ)の現行犯で中国籍の従業員、崔(チュイ)波(ボ)容疑者(29)を逮捕した。
同署によると、金子容疑者は「どんなサービスをしたかは知らない」と容疑を一部否認。崔容疑者は「性的サービスはしていない」と否認している。
逮捕容疑は、平成24年10月16日から今年1月16日の間、計4回、川越市松江町のマンション内の同店個室で、崔容疑者ら女性従業員に性的サービスをさせたとしている。MSN産経ニュース

風俗店経営者逮捕のニュース。

問題点を整理してみましょう。

1、売春防止法違反
売春というのは「対価を受け取て不特定の相手と性交すること」です。
ですので真っ当な風俗店のサービスでは売春には当たりません。
ソープランドは独自の事情がありますのでそれはコチラを参照してください。⇒風俗は合法?

そしてもう1つ重要なポイントが、「売春は女性に対しての罰則はない」ってことです。
法律自体が売春を強要されたり、管理されている女性の救済を主とした性格だからなのです。
なので、罰を受けるのは女性に売春を強制したり、売春する為に女性を管理したりする人・店の方です。
買った方の男性にも基本的には罰則はありません。
この店は性交(本番)のサービスも行っていたようですね。
2、風営法違反
性的サービスを提供する店は事前に警察に営業の許可・届出を行わなければなりません。
そこには様々な制限があります。
学校などの公共施設○○m以内は営業できないとか、店の間取りを提出するとか、建物のオーナーの許諾書がいるとか…
最近では規制が厳しくなり、出張型風俗(デリヘル)以外の新規営業がほぼ無理な状況です。
マンションの一室をプレイルームにするマンションヘルス(マンヘル)なんてもってのほか(笑)
3、客はどうなる?
男性としてはココが一番気になるところでしょう。
現行犯逮捕されたようですので確実にそこには男性客がいたはずでしょうし。
とはいえご安心下さい。
基本的には客は事情聴取を受けるくらいで逮捕されることはありません。
ただし、相手の女性が18歳未満だった場合はさらに突っ込まれて聞かれることもあるでしょう。
できるだけ警察には協力的に対応した方が身のためです。

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