児童ポルノ禁止法について、情報を共有するためのサイト

※各大見出しがリンクになってます。
一般的に児童ポルノ法、児ポ法という場合はこの法律を指す。 1999年(平成11年)5月26日に公布、同年11月1日に施行。
以降、このサイトでは児童ポルノ禁止法と表記する。

児童ポルノの定義

児童の定義は国連に従い18歳未満とされている。
日本では上記の児童ポルノ法の第二条3項において定義されている。
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三番目の定義が曖昧とされ、問題視されている。この定義の仕方では主観的な判断が混ざってしまい、広範囲に解釈されてしまう可能性もあるからである。

児童ポルノによる罰則

児童ポルノ禁止法の第七条に表記がある。
簡単に言ってしまえば、児童ポルノを製造したり販売したりする行為に対する記述である。
この部分を適用すれば、現状のままでも、子供が児童ポルノに巻き込まれることは防ぐことができる。
こちらの概要を見てもらった方がわかりやすいはず。
以下に問題視されている部分をあげる。これらについては、他のページにおいてさらに詳しく述べたいと思う。

単純所持禁止

何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者も、同様とする。

概要の2番目、3番目の部分で単純所持について明記されており、性的好奇心を満たす目的での所持には罰則が加えられる。性的好奇心を満たす目的かどうかを判断する基準については全く明記されていない。
元は児童ポルノを扱う業者等を罰する法律であったが、改正案では一般人も罰則の対象になることになる。

アニメ、漫画、CG、疑似児童ポルノの検討

政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。
児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる閲覧の制限については、この法律の施行後三年を目途として、前項に規定する調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

6番目、(2)の検討事項の部分に記載。元は実在の児童のみを対象にしていたが、非実在の児童も対象となるということである。
非実在である以上「設定上は18歳以下ではないが外見は児童」、「人間ではないが人間の児童に見える(角が生えた人型の妖怪など)」もありうるが、外見上で判断される。しかし、外見で何を基準に18歳の線引きをするのかは全く定義されておらず、主観的な規制となる。
小説などは言及されていない。

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