最終更新: fvbqafwjzdem7 2014年01月15日(水) 05:16:01履歴
「出会い系サイト規制法」は、平成15年に制定されました。
その後、出会い系サイトの利用に起因した犯罪が依然として多発していたことにかんがみ、平成20年に、出会い系サイト事業者に対する規制の強化等を図るため、同法の一部が改正され、 平成20年12月1日から施行されています。
出会い系サイトの定義
この法律では、出会い系サイト事業を「インターネット異性紹介事業」と呼んでいます。
「インターネット異性紹介事業」とは、以下の4要件をすべて満たす事業をいいます。
出会い系サイトを利用する方に関する事項
以下の行為が「不正誘引」と定義され、処罰の対象となります(第六条)。
・児童に「性交渉」を持ちかけること
・児童に「金銭等を伴う異性交際」を持ちかけること
・人に児童との「性交渉」を持ちかけること
・人に児童との「金銭等を伴う異性交際」をもちかけること
これらに違反した場合、百万円以下の罰金に処せられます。
「性交渉」や「金銭等を伴う異性交際」を実際に行わなくても、
掲示板やメールなどで上記のような「もちかける」行為をしただけで逮捕される可能性があるということです。
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その後、出会い系サイトの利用に起因した犯罪が依然として多発していたことにかんがみ、平成20年に、出会い系サイト事業者に対する規制の強化等を図るため、同法の一部が改正され、 平成20年12月1日から施行されています。
出会い系サイトの定義
この法律では、出会い系サイト事業を「インターネット異性紹介事業」と呼んでいます。
「インターネット異性紹介事業」とは、以下の4要件をすべて満たす事業をいいます。
- 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者といいます。)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
- 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
- インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。
- 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。
出会い系サイトを利用する方に関する事項
- 出会い系サイトの掲示板に児童を相手方とする異性交際を求める書き込みをすること(禁止誘引行為)は禁止されています(第6条)。
- 出会い系サイトの掲示板に児童を性交の相手方とする交際を求める書き込みをした人や児童を相手方とする金品を目的とした異性交際を求める書き込みをした人は、処罰の対象となります。
- 児童が出会い系サイトを利用することは認められていません。
以下の行為が「不正誘引」と定義され、処罰の対象となります(第六条)。
・児童に「性交渉」を持ちかけること
・児童に「金銭等を伴う異性交際」を持ちかけること
・人に児童との「性交渉」を持ちかけること
・人に児童との「金銭等を伴う異性交際」をもちかけること
これらに違反した場合、百万円以下の罰金に処せられます。
「性交渉」や「金銭等を伴う異性交際」を実際に行わなくても、
掲示板やメールなどで上記のような「もちかける」行為をしただけで逮捕される可能性があるということです。
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