四国愛媛県のウィキです。



第2条 この条例で「行商」とは、業として、次の各号の一に該当する行為をすることをいう。
(1) アイスクリーム類を販売して歩くこと。(固定店舗以外の場所でとゞまつて販売することを含む。)
(2) 魚介類又はその加工品を販売して歩くこと。(固定店舗以外の場所でとゞまつて販売することを含む。)
一部改正〔昭和38年条例30号〕
(許可)
第3条 行商をしようとするものは、知事に申請して、その許可を受けなければならない。
愛媛県食品行商条例

茨城から銀座へ行商 84才おばあちゃんの一日の売上は2万円

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