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 刑法第182条に規定する罪。
(淫行勧誘)
第百八十二条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 本来はいわゆる「女衒」行為を処罰するためのもので、旧刑法(1880年)の第352条「16歳ニ満サル男女ノ淫行ヲ勧誘シテ媒合シタル者ハ1月以上6月以下ノ重禁錮ニ処シ2円以上20円以下ノ罰金ヲ附加ス」から、明治40年(1907年)に改正されたもの。
 1947年以来、70年以上にわたって適用例がなく事実上死文化していた罪状である。

 2018年1月、AV制作会社「ビエント」社長の中野斉氏とAVプロダクション「ディクレア」従業員2名が、71年ぶりに本罪で逮捕された。
 これにAVを敵視する弁護士の伊藤和子などは狂喜し「適用した意義は大きい。AVに出たことのない女性を不当な方法で勧誘して撮影で性交渉をさせたら、シンプルに摘発する道が開けた」などと朝日新聞の取材に話した。
 なお、彼らは不起訴となったため伊藤弁護は、結局はぬかよろこびに終わっている(不起訴理由は非公表)。
 余談ながらこの被疑者たちに対し、弁護士の伊藤和子が「鬼畜」と罵るツイートをした名誉毀損事件が【伊藤和子・AV制作会社社長名誉棄損事件】である。

参考リンク・資料
AV出演強要に適用された淫行勧誘罪にちょっと違和感が
AV出演強要、淫行勧誘罪を適用「摘発の道、開けた」

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