『Ceonsoyclopedlia』は、Censor(検閲)にまつわるEncyclopedlia(百科事典)です。旧称『表現規制用語集』。民主主義社会の根幹をなす最重要の「人権」である表現の自由――その規制・弾圧・バッシングにまつわる事例や用語について、あらゆる知識を保存伝達するためのサイトです。

 マスメディアに対して(典型的には誤報の被害者などが)反論記事など自己の意見の発表の場を提供することを請求する権利(を意味することが多い)。
 本来はそのまま「近づく・接近する」の意味から、誰かに対して何かを要求する権利。たとえば情報公開請求権を政府へのアクセス権、裁判請求権を裁判所へのアクセス権と呼んだりするが、ふつうは単独では上述の「マスメディアに対するアクセス権」を指して使われる。

 日本では、マスメディアは私企業であるため憲法21条から直接的に導くことはできないとされる。
 なぜならアクセス権を具体的な権利として認めることは、私企業の所有する紙面や放送時間帯を請求者に譲渡することを強要することであり、私企業自身の表現の自由とぶつかり合うことになる。
 したがってアクセス権を具体的に認めるには、特別にそれを規定する法律が制定されている場合に限られ、人格権や条理を直接の根拠として請求することはできないとされ、(【サンケイ新聞意見広告事件】最高裁判決。最判昭和62・4・24)このような法律を総称して【反論権法】という。
 具体的には訂正放送の義務を定めた放送法第4条がこれに該当するか争われたが、最高裁は「公法上の義務に過ぎない」としてこれを否定した(【NHK「生活ほっとモーニング」訂正放送請求事件】。最一判平成16.11.25)
 
参考リンク・資料:
芦部信喜『憲法 第七版』岩波書店

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