Censoyclopedia:センサイクロペディア - 【生まれつきの変えられないもの】
「差別」の対象となる範囲についての常套句として使い続けられているにもかかわらず、完全に間違っている要件。

日本国憲法
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

世界人権宣言
第二条
1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語宗教政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
2 さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。

 このように、日本国憲法や世界人権宣言が禁止されるべき差別として列挙している具体的項目の中にも「生まれつきの変えられないもの」ではないものは幾つも存在している。
 なぜこのようなクリシェが使い続けられるかというと、理由のひとつは「差別と認めたくない」(つまり差別したい相手を持っている人々に需要があるからである。
 例えば現代日本の「オタク」と呼ばれる人々が育んだ「萌え」文化を憎悪するフェミニストの場合、オタクバッシングを「差別」と捉えられてしまうと都合が悪い。そこで「オタクは生まれつきじゃないじゃないか!差別ではない!」と主張するのである。LGBT運動が【性的指向】を先天性のものと捉えたがるのも同様の動機である。


参考リンク:
日本国憲法
世界人権宣言テキスト