- 離婚協議書 (作成してもらう文書の内容の大略を決めておきます)
- 離婚協議書を作成しておけば、その内容をそのまま公正証書にしてくれますので、簡単に済みます。(離婚協議書が公正証書になるわけではありません。公正証書は公証人が作成すべき文書ですから、離婚協議書の案文がそのまま公正証書になるわけです。作成を依頼すべき公正証書とほぼ同一の案文を起案していくということです。)
- 作成してもらう内容の簡単なメモでもかまいません。
- 持参しない場合には作成して欲しい内容を口頭で公証人に伝え、相談しながら作成することになります。(時間もかかりますし、大事な事を伝え忘れる可能性もありますので、あまり望ましくありません。)
- 印鑑証明
発行後6か月以内のもの/自動車運転免許証、外国人登録証明書、パスポートでも可
財産分与の対象になる不動産、動産がある場合には、公正証書の作成が迅速に行われます。(離婚協議書に記載していれば特に必要はありません)
代理人に公正証書の作成を依頼する場合に必要です。
代理人に公正証書の作成を依頼する場合には、契約条項を添付した委任状が必要になりますので、離婚協議書を添付します。
代理人に公正証書の作成を依頼する場合に必要です。