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セカンドライフの肖像権、著作権

セカンドライフではインワールドのスナップショット(以下SS)や、動画(マシニマと呼ばれたりします)を撮影することができます。
このページでは、セカンドライフでSSや動画を撮影する際の著作権や、アバターの肖像権に関して、利用規約を簡単にまとめます。

撮影許可の要不要

先に撮影にあたっての「許可の要不要」を中心に、簡単にまとめちゃいます。
ただし、ここでしているのはあくまでも利用規約上での話ですから、実際には状況を見て、他人や他ケモのプライバシーを尊重することを忘れないでください。

スナップショット撮影の場合

土地所有者許可不要(ただし、土地のルールで撮影禁止の場合は許可が必要)
アバター許可不要
3Dコンテンツ許可不要
土地のルールで特にSS撮影について触れられていない場合、撮影許可は必要ありません。
リンデン・ラボが土地所有者であるメインランドやリンデンホームについても、撮影許可は不要です。
また規約上は、SSであれば撮影にあたり被写体となるアバターの許可も必要ありません。

動画撮影の場合

土地所有者許可必要
アバター許可必要
3Dコンテンツ許可不要
動画撮影の場合、土地のルールで許可されていない限り、撮影には土地所有者の特別な許可が必要です。
また、映るアバターについても許可が必要になります。これには出演するアバター、名前が判読できるアバター、あるいは外観が特徴的で、「あっ◯◯さんだ」とわかるようなアバターが含まれます。
群衆の一部となっていて認識できないアバターや、一瞬背景に映り込む程度のアバターについては許可は必要ありません。


撮影と利用のライセンス

上述したような許可の範囲内であれば、セカンドライフの住人は利用規約によって著作権に関し以下の権利を有していて、自由にインワールドを撮影し、それを利用することができます。

  • 撮影する権利:公式やユーザによって作成され、インワールドに表示されている3DコンテンツのSSや動画の撮影ができる。
  • 利用する権利:撮影したSSや動画を、セカンドライフ内外に関わらず、現在または将来におけるあらゆるメディアで利用できる。

「利用」とは、「使用、複製、配布、改変、派生的著作物の作成、表示、上演」を意味します。つまりだいたい何でもできます。
これらのライセンスは非独占的かつロイヤリティフリーです。また世界規模で再許諾可能、譲渡可能です。
また規約には「作成したものを撮影・利用されたくない場合、お客さんの責任で誰かに表示されないところへ置いてください」とあります。
逆に言えば、撮影許可の範囲内であれば、目に入るものは何でも撮影・利用しちゃって大丈夫です。

3Dコンテンツと知的財産権について

「3Dコンテンツ」とは、3次元で作成されたオブジェクト、プリム、その他の独創的な作品または著作物を指します。
ここまで見てきてわかるように、インワールドの3Dコンテンツの撮影・使用に関しては、セカンドライフは非常に寛容です。
一方で、このライセンスはあくまでも3Dコンテンツにかかるものであり、その他の知的財産権には適用されません。

例えばインワールドで演奏される音楽の使用や録音については、許可を与えていません。
また、SL外で配信される誰かのビデオコンテンツやウェブサイトの使用について許可しているわけではありません。自分で撮影、使用することについての許可です。

それから、商標やサービスマーク、トレードドレスなど、パブリシティ権やその他の知的財産権、または財産権が適用される被写体の場合は、それらに関して必要なライセンスと使用許可を得て、自己責任で使用しなくてはいけません。
商標に関する法律は、現実世界のものが適用されるということです。

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