一般に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(
風適法)に定める、店舗型性風俗特殊営業店の営業形態に該当する。風適法第2条第1項の6の二では、「個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」のうち、前号に該当する営業(すなわちソープランド)を除いたものと定義されている。
イメージクラブと呼ばれる業態は、この定義に当てはまるものとして営業されることが一般的であるが、まれに、個室を設けず、
風適法第2条第1項の6の六の、「前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの」として営業するものや、性風俗特殊営業に該当しない店舗として営業されることもある。(引用:Wikipedia)