弁護士法人中央合同法律事務所の口コミ情報 - 自己破産

減額しても返済できないほど借金が膨れ上がってしまった場合は、自己破産という手続きを取ることで借金を全てなくすことができます。 自己破産はマイナスイメージばかりが先行していますが、その多くは間違ったイメージです。 借金をなくし、新しく人生をスタートさせるための制度ですので、一人で悩まずに法律相談.comへ相談をしてください。

自己破産で多い質問

自己破産には多くの誤解があります。
給料を差し押さえられる。

法律で差し押さえできるのは給料の4分の1までと決められています。しかし給料が28万円を超えている場合は、超えた金額はすべて差し押さえられます。つまり、28万円以上の給料なら、その額にかかわらず、自由に使えるのは21万円であり、残りは差し押さえられることとなります。退職金も給料と同様で、4分の1しか差し押さえることはできません。
家財道具など全て取り上げられる。

持ち家や土地、車など価値のあるものに関しては手放す必要がありますが、99万円以下の現金や20万円以下の預金や家財道具など、生活必需品も差し押さえの対象外です。
家族に影響が出る。

保証人となっていない限り取立がいくなどの迷惑がかかる事はありません。また家族の進学や就職に影響が出るようなこともありません。しかし、家族がクレジットカード等の作成時にブラックリストに登録されていることが知られてしまい、家族がローンを組めなくなる等の影響が出る可能性があります。
選挙権や年金の受取りの権利がなくなる。

国民の当然の権利のような選挙権など、公民権を失う事はありません。また年金や失業保険、生活保護も法律で差し押さえる事は禁止されています。
許証や戸籍、住民票等に自己破産暦が記載される。

自己破産の情報は「官報」という国が発行する書籍には載りますが、一般の人はまず目にすることはないものです。したがって、他人に自己破産したことを知られることはまずないでしょう。
会社、仕事をクビになる

裁判所や債権者から会社に自己破産した通知などいく事はなく、自己破産した事を知られる事はないでしょう。また自己破産を理由に解雇する事はできません。不当解雇にあたります。
入居中の借家に住めなくなる。

自己破産をしても賃貸借契約は解除されませんが、家賃が滞納している場合は契約により解除される可能性があります。また自己破産すれば滞納している分の家賃は払う必要がなくなります。


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