最終更新:
gurugurian 2014年01月16日(木) 06:16:30履歴
個人への賠償をする法的な余地はある。また賠償以外にもすべき(求められている)ことはある。
これもよくネットで見られる主張です。こうした意見は様々な意味で乱暴な部分を含んでいるのですが、日本政府の見解も概ねこれと変わりません。こうした条約やその法解釈については細かい論点があるのですが、なるべく簡潔に記しておきます。
まず日韓条約(正しくは日韓条約と同時に結ばれた日韓請求権協定)には「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が…完全且つ最終的に解決されたこと…を確認する」とあり、これが日本政府による「解決済み」の根拠になっています。
しかし、この協定が結ばれた際、慰安婦問題はまだ知られておらず、したがって議論にも上りませんでした。 知られていない問題について「解決済み」とするのは誤りだという指摘があります。またこれは韓国との協定であって、いまだに国交が結ばれていない朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)には適用されません。
なお他の項目でも触れていますが、慰安婦にされた女性がいる国は韓国だけではありません。そうした国との条約が結ばれた際もやはり慰安婦問題は議論に上らなかったのだから、改めて議論し直す必要があります。
また、日本が求められているのは謝罪や賠償だけではありません。関連史料の公開も含めた事実の積極的な解明や教育の徹底なども求められています。これらは条約によって制限されるものではなく、政府と国民がその気になりさえすればすぐにでも実施できるものです。逆に言えば、仮に謝罪や賠償について「済んでいる」としても、いまだに慰安婦の実態についてきちんと周知されず、政治家や文化人がセカンドレイプに等しい暴言を吐いている(しかもそれが広く支持されている) ような現状は改善しなければならないということです 。
これもよくネットで見られる主張です。こうした意見は様々な意味で乱暴な部分を含んでいるのですが、日本政府の見解も概ねこれと変わりません。こうした条約やその法解釈については細かい論点があるのですが、なるべく簡潔に記しておきます。
まず日韓条約(正しくは日韓条約と同時に結ばれた日韓請求権協定)には「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が…完全且つ最終的に解決されたこと…を確認する」とあり、これが日本政府による「解決済み」の根拠になっています。
しかし、この協定が結ばれた際、慰安婦問題はまだ知られておらず、したがって議論にも上りませんでした。 知られていない問題について「解決済み」とするのは誤りだという指摘があります。またこれは韓国との協定であって、いまだに国交が結ばれていない朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)には適用されません。
なお他の項目でも触れていますが、慰安婦にされた女性がいる国は韓国だけではありません。そうした国との条約が結ばれた際もやはり慰安婦問題は議論に上らなかったのだから、改めて議論し直す必要があります。
また、日本が求められているのは謝罪や賠償だけではありません。関連史料の公開も含めた事実の積極的な解明や教育の徹底なども求められています。これらは条約によって制限されるものではなく、政府と国民がその気になりさえすればすぐにでも実施できるものです。逆に言えば、仮に謝罪や賠償について「済んでいる」としても、いまだに慰安婦の実態についてきちんと周知されず、政治家や文化人がセカンドレイプに等しい暴言を吐いている(しかもそれが広く支持されている) ような現状は改善しなければならないということです 。
最新コメント