個人信用情報開示請求Wiki - 事故情報の掲載期間(ブラックリスト)
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事故情報の掲載期間(ブラックリスト)


借金の返済が滞った場合(通常、3ヶ月以上の延滞)、金融機関は個人の経済的信用力に関する情報(個人信用情報)に延滞情報の追加登録を信用情報機関に依頼します。
また、自己破産や任意整理などの債務整理の事実なども同様に、信用情報機関に事故情報として登録されます。

しかし、いつまでも事故情報が残るというわけではありません。
事故情報には登録期間というものがあるため、一定期間が過ぎると削除されます。

ただし、各情報機関によって事故情報の扱いが異なるため、それに伴い登録期間も違ってきます。

「個人の取引情報」と「官報情報」


登録情報は、「個人の取引情報」と「官報情報」の2つに大きく分けることができ、登録期間も異なります。
  • 個人の取引情報
第3者を挟まず、当事者のみで行われている取引のことをいいます。
例:取引形態、借入日、借入金額、入金日、残高、入金予定日、完済日など
  • 官報情報
官報に公告された内容を表す情報
例:自己破産・個人再生など

事故情報(ブラックリスト)の掲載期間


個人の取引情報は5年、官報情報は7〜10年となっていることが一般的です。

個人の取引情報官報情報
延滞情報・任意整理など自己破産・個人再生など
5年程度7年から10年程度

個人の取引情報官報情報
(株)シー・アイ・シー CIC5年7年
株式会社日本信用情報機構 JICC1年7年
全国銀行個人信用情報センター KSC5年10年


ただし、個人信用情報機関では、まれに間違った情報が記載されていることがあります。
事実とは異なる情報、自分に不利になる情報などが記載されてしまうと、ブラック期間が終了してもクレジット契約が出来なかったり、ローン審査が通らないこともあります。







あなたの信用情報は本当に修正されていますか?



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