民事再生(個人)とは、2001年4月1日から施行された 比較的新しい制度です。
小規模個人再生と給与所得者等再生との2種類があります。
・給料や給料に類する定期的な収入がある事
・収入の変動が少ない事
小規模個人再生、給与所得者等再生を利用して個人の民事再生を行った場合には、
借金の返済額が減る事になりますが、最低限返済すべき金額が設定されています。
(1)清算価値、(2)債務総額の5分の1(最低100万円)の多い方の額を弁済しなくては
いけません。
給与所得者等再生では、(1)清算価値、(2)債務総額の5分の1(最低100万円)、
(3)可処分所得2年分で最も多い額を弁済しなくてはいけません。
(住宅ローンがある場合等や、詳細は専門家に相談してください)
このWIKIの運営は板垣法律事務所と全く関係ありません。
問い合わせがある場合は下記リンクから板垣法律事務所のサイトへ移動して問い合わせてください。
板垣法律事務所
【PR】
債務整理をするなら国内最大規模の事務所が安心ですね!
アヴァンス法務事務所
.
小規模個人再生と給与所得者等再生との2種類があります。
・給料や給料に類する定期的な収入がある事
・収入の変動が少ない事
小規模個人再生、給与所得者等再生を利用して個人の民事再生を行った場合には、
借金の返済額が減る事になりますが、最低限返済すべき金額が設定されています。
(1)清算価値、(2)債務総額の5分の1(最低100万円)の多い方の額を弁済しなくては
いけません。
給与所得者等再生では、(1)清算価値、(2)債務総額の5分の1(最低100万円)、
(3)可処分所得2年分で最も多い額を弁済しなくてはいけません。
(住宅ローンがある場合等や、詳細は専門家に相談してください)
このWIKIの運営は板垣法律事務所と全く関係ありません。
問い合わせがある場合は下記リンクから板垣法律事務所のサイトへ移動して問い合わせてください。
板垣法律事務所
【PR】
債務整理をするなら国内最大規模の事務所が安心ですね!
アヴァンス法務事務所
.