民事再生(個人)とは、2001年4月1日から施行された 比較的新しい制度です。
小規模個人再生と給与所得者等再生との2種類があります。

個人再生の主要条件

・個人の債務者である事
・将来、継続的、反復的に収入がある事
・住宅ローン等を除く無担保債務総額が5,000万円以下である事

給与所得者再生等の主要条件

・給料や給料に類する定期的な収入がある事
・収入の変動が少ない事
 小規模個人再生、給与所得者等再生を利用して個人の民事再生を行った場合には、
借金の返済額が減る事になりますが、最低限返済すべき金額が設定されています。
(1)清算価値、(2)債務総額の5分の1(最低100万円)の多い方の額を弁済しなくては
いけません。

  給与所得者等再生では、(1)清算価値、(2)債務総額の5分の1(最低100万円)、
(3)可処分所得2年分で最も多い額を弁済しなくてはいけません。
(住宅ローンがある場合等や、詳細は専門家に相談してください)


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