日本の歴史年表 - 米、英、ソ及び中華民国の各政府の名に於ける合衆国政府の日本国政府に対する回答
八月十一日付、八月十二日接受、ただし十三日朝接到とさる

ポツダム宣言の条項は之を受諾するも右宣言は天皇の国家統治の大権を変更するの要求を包含し居らざることの了解を併せ述べたる日本国政府の通報に関し吾等の立場は左の通りなり
降伏の時より天皇及び日本国政府の国家統治の権限は降伏条項の実施の為其の必要と認むる措置を執る連合軍最高司令官の制限の下に置かるるものとす
天皇は日本国政府及び日本帝国大本営に対しポツダム宣言の諸条項を実施する為必要なる降伏条項署名の権限を与え且之を保障することを要請せられ又天皇は一切の日本国陸、海、空軍官憲及び何れの地域に在るを問わず右官憲の指揮下に在る一切の軍隊に対し戦闘行為を終止し武器を引渡し及び降伏条項実施の為最高司令官の要求することあるべき命令を発することを命ずべきものとす
日本国政府は降伏後直ちに俘虜及び被抑留者を連合国船舶に速やかに乗船せしめ得べき安全なる地域に移送すべきものとす
最終的の日本国の政府の形態はポツダム宣言に遵び日本国国民の自由に表明する意思により決定せらるべきものとす
連合国軍隊はポツダム宣言に掲げられたる諸目的が完遂せらるる迄日本国内に留まるべし


参考文献