(一般原則四)
重要な会計方針に係る注記事項は、損益計算書及び貸借対照法の次にまとめて記載する。
なお、その他の注記事項についても、重要な会計方針の注記の次に記載することができる。
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重要な会計方針に係る注記事項は、損益計算書及び貸借対照法の次にまとめて記載する。
なお、その他の注記事項についても、重要な会計方針の注記の次に記載することができる。
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